[判決言い渡し日] |
1969年01月19日 |
[発明の名称] |
混合容器(mixing Vial)の構造 |
[主要論点] |
問題の原因が未知である場合の進歩性の判断 他人の失敗の参酌
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[判例の要点] |
発明の特許性(進歩性)は、問題の源(source of
problem)の発見に依拠する場合があります。問題の源が特定された後にその解決策(remedy)が自明なものであっても構いません。
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[本件へのあてはめ] |
特許出願人の発明は、薬収納部及び水収納部の間のくびれ内に両収納部を仕切る栓(plug)をスライド可能に嵌挿させ、脱栓操作により薬と水が混ざるようにした混合容器において、前記栓を不透水性のプチルラバーで形成することです。従来の混合容器の問題は、栓をしている状態なのに僅かずつ水が薬側へ漏れており、従来はその原因が括れの微小な凹部にあると考えられており、その凹部を塞ぐ為の工夫が先行技術として散見されるものの、問題の解決に至りませんでした。特許出願人は、水分透過の原因は栓自体が水を透過させてしまうことにあると、考えて不透水性の材料を栓に用いることでこの問題を解決しました。審判部は栓の材料の選択は当業者にとって自明のこと(進歩性がない)と判断しましたが、裁判所は問題の原因の発見自体に困難性があるので発明全体として進歩性があると判断しました。
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[先の関連判決] |
309 F.2d 498 In re Linnert |
[後の関連判決] |
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