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| [判決言い渡し日] |
| 平成15年3月25日 |
| [発明の名称] |
| シート分割巻取装置 |
| [主要論点] |
| 進歩性の判断における阻害要因の判断(作用の相違) |
| [判例の要点] |
| 或る技術(発明特定事項)の作用が特許発明のそれと異なるために、発明本来の目的を放棄する形で当該技術を適用することになるときは、その適用には阻害要因があります。 |
| [本件へのあてはめ] |
特許権者の発明では、巻芯支持台が支える巻芯の周りにシートを巻き付け、巻き付けられたシートの外周面にタッチローラを当接するシート分割巻取装置において、巻芯へのシートの巻太りにつれて、シートとタッチローラとを離すために巻芯支持体を後退させる駆動装置を設けているのに対して、主引用例のロール巻き機械の空圧装置は、巻き付けられたシートへのタッチローラ相当部分の押圧を調整し、圧力を一定にするためのものであり、これを副引例の駆動装置相当部材に置き換えることは、発明本来の目的を放棄することになるために、阻害要因があります。![]() |
| [先の関連判決] |
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平成8年(行ケ)第262号(作用の共通性により進歩性を否定した例) |
| [後の関連判決] |
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