[判決言い渡し日] |
平成22年11月30日 |
[発明の名称] |
餅 |
[主要論点] |
技術的範囲の解釈における、請求の範囲及び明細書に基づく発明の効果の評価 ※本判決は分量が多いために複数のレポートに分けて解説します。特許出願の経過に基づく発明の効果の評価に関しては次を参照して下さい。 →平成21年(ワ)第7718号/発明の効果の評価と特許出願の経過/切餅事件1審 |
[判例の要点] |
請求の範囲中の記載の技術的意義が一義的に理解できないなどの特別な事情があるときには、明細書の記載を参酌することが許されるところ(→リパーゼ判決)、その記載から導かれる広狭2つの解釈のうち明細書に記載された当該発明の効果と矛盾しないものを採用することが合理的であります。 |
[本件へのあてはめ] |
請求の範囲中の“方形の小片餅体である切餅の載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、…周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け、…焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり、最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形する…ように構成した”という要件のうちの“載置底面又は平坦上面ではなく”の技術的意義に関しては当事者に争いがあるところ、 「切り込みの設定によって焼き途中での膨化による噴き出しを制御できると共に、焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき(る)」という発明の目的の記載、 「切り込み部位が焼き上がり時に平坦頂面に形成する場合に比べて見えにくい部位にあるというだけでなく、オーブン天火による火力が弱い位置にあるため、焼き上がった後の切り込み部位が人肌での傷跡のような忌避すべき焼き形状とならない場合が多い」などの作用効果の記載を考えると、 「載置底面又は平坦上面ではなく…」との文言は、切餅の「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けず、「上側表面部の立直側面である側周表面」に切り込み部等を設けることを意味するものと解するのが相当です。 ※但し、控訴審は、前述の一連の効果のうちで“焼き途中での膨化による噴き出しを制御”以外の効果は下位の請求項の効果であるとして、当審の解釈を退けています。 |
[先の関連判決] |
[後の関連判決] |
平成23年(ネ)第10002号(切餅事件2審) |
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