[判決言い渡し日] |
平成22年11月30日 |
[発明の名称] |
餅 |
[主要論点] |
技術的範囲の解釈における、特許出願の経過に基づく発明の効果の評価 ※本判決は分量が多いために複数のレポートに分けて解説します。明細書の発明の詳細な説明の欄等に基づく発明の効果の評価に関しては次を参照して下さい。 →平成21年(ワ)第7718号/発明の効果の評価と明細書等の記載/切餅事件1審 |
[判例の要点] |
請求の範囲中の特定の文言を巡って広狭2つの解釈があり、特許出願人が審査過程において述べた意見に基づいて2つの解釈の一方を裏付けるものであっても、特許出願の手続の中で特許出願人が当該意見を述べるに至った経緯によっては、その意見に基づく解釈を主張することは、失当となる場合があります。 |
[本件へのあてはめ] |
原告は、本件特許の出願過程において、積極的に「(切餅の上下面である)載置底面又は平坦上面ではなく、切餅の側周表面のみ」に切り込みが設けられることを主張していたが、その主張が、拒絶理由通知に係る拒絶理由によって認められなかったため、これを撤回し、主張を改めたものというべきですから、本件発明では切餅の上下面である載置底面及び平坦上面に切り込みがあってもなくてもよいことを積極的に主張し、その結果、本件発明について特許すべき旨の審決がされたとの原告の主張は、その前提において失当です。 ※但し、控訴審は、撤回された意見に拘束されるいわれはないとして、当審の解釈を退けています。 |
[先の関連判決] |
[後の関連判決] |
平成23年(ネ)第10002号(切餅事件2審) |
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