[判決言い渡し日] |
平成29年 3月24日 |
[発明の名称] |
ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法 |
[主要論点] |
特許出願人が請求の範囲に記載した構成と同様の効果を奏し、これから容易に推考できるもの(出願時同効材)を請求の範囲に記載しなかったことが均等論の第5要件にいう意識的除外となるか否か。 ※本稿では均等の第5要件について解説します。第1要件に関して下記参照。 →平成27年(ネ)第10014号[その1] |
[判例の要点] |
許出願人が請求の範囲に記載した構成から(同様の作用効果を奏する手段として)容易に推考できるものを請求の範囲に記載しなかったことのみを理由として意識的に除外されたことにはなりません。 |
[本件へのあてはめ] |
ビタミンDの誘導体には、主鎖の一部に有する二重結合が、主鎖の別の場所から突き出す側鎖を同じ向きに位置するシス体と反対側に位置するトランス体との2種類の異方体があります。 本件特許発明では、特許出願時から特許査定時まで一貫して請求の範囲中の図表にて前記異方体をシス体と限定しており、シス体の出発物質の側鎖に特定の構造(エーテル結合及びエポキシ基)を1行程で導入し、当該構造を変化させて、マキサカルシトールの側鎖を有する目的物質を製造するものでした。 これに対して、相手側の方法は、トランス体から出発し、同様の行程を経て最後にトランス体からシス体へ移行するものです 相手方は、特許出願人が2種類しかないものの一方を請求の範囲に記載する際に容易に想起できる他方を請求の範囲から除外されていることは意識的除外に相当すると主張しましたが、裁判所はこの主張を退けました。 |
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