[判決言い渡し日] |
2002年3月28日 |
[発明の名称] |
プリント回線ボード等の製品を製造するための要素(コンポーメント) |
[主要論点] |
明細書に開示しながらクレームしなかった事項への均等論の適用の可否 |
[判例の要点] |
@特許出願人が明細書に開示しながら(請求項に)クレームしなかった事項は、公衆の用のために供されたものとなり、これを実施しても侵害となりません。(Dedicationの法理) A開示されかつクレームしなかった事項が均等論の条件(実質的に同一の態様で実質的に同一の機能を発揮し、同一の結果をもたらす)を備えていても、救済されません。 B以上のルールは、開示されかつクレームされていない事項がクレーム発明から明確に区別されない場合でも適用されます(これと矛盾する先行判例は無効となります)。 |
[本件へのあてはめ] |
本件特許の対象であるプリント回線ボードの構成要素として、特許クレーム中では「アルミニウムからなるシート」と限定的にクレームしており、他方、特許明細書には「アルミニウムは、現在好んで用いられる素材であるが、その他の材料、例えばステンレススチールやニッケル合金を用いても良い。」と記載されています。 従って、アルミニウムの代わりにステンレススチールを構成要素とする技術は、公衆の財産となっており、これを用いた係争物は均等論を適用することができません。 |
[先の関連判決] |
Maxwell v. J. Baker, Inc., 86 F.3d 1098 |
[後の関連判決] |
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