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| [判決言い渡し日] |
| 平成29年6月8日 |
| [発明の名称] |
| トマト含有飲料 |
| [主要論点] |
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パタメータ発明に係る特許出願へのサポート要件の適用 |
| [判例の要点] |
| @パラメータ発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その変数が示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該変数が示す範囲内であれば、所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である。 A一般に上位概念である特性Xに複数の要素a1、a2、…aNが関与することが知られている場合に、特許出願人の発明の効果として、Xの下位概念であるxの評価試験を、前記要素a1、a2、…aNのうちの一部の要素a1、a2、…aiを変化させて測定するに際しては、 (イ)xに見るべき影響を与えるのが、これら一部の要素のみである場合や、影響を与える要素はあるが、その条件をそろえる必要がない場合には、そのことを技術的に説明した上で上記一部の要素を変化させて評価試験をするか、 (ロ)xに見るべき影響を与える要素は上記一部の要素以外にも存在し、その条件をそろえる必要がないとはいえない場合には、当該他の要素を一定にした上で一部の要素を変化させて評価試験をする という方法がとられるべきです。 [本件へのあてはめ] 特許出願人の発明は、“濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みを有しつつも、トマトの酸味が抑制された”トマト含有飲料を提供するものであるところ、 飲食品の風味には、甘味、酸味以外に、塩味、苦味、うま味、辛味、渋味、こく、香り等の要素が関与し、粘度等の物理的な感覚も影響を及ぼすことが知られているにも関わらず、 本件特許明細書では、 ・「甘み」、「酸味」及び「濃厚」の風味に見るべき影響を与えるのが、糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量のみであることは記載されておらず、 ・実施例に対して、比較例及び参考例が、糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量以外の成分や物性の条件をそろえたものとして記載されておらず、 ・それらの各種成分や各種物性が、「甘み」、「酸味」及び「濃厚」の風味に見るべき影響を与えるものではないことや、影響を与えるがその条件をそろえる必要がないことが記載されているわけでもない から、サポート要件を具備しないものと解釈されます。 ![]() |
| [本件へのあてはめ] |
| [先の関連判決] |
| 平成17年(行ケ)第10042号(偏光フィルムの製造法) |
| [後の関連判決] |
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