[判決言い渡し日] |
1853年 |
[発明の名称] |
石炭運搬用車両 |
[主要論点] |
クレームに記載された一つの発明の形態を超えて同一の作用を有する他の形態に特許の効力を認めることの是非 |
[判例の要点] |
特許のクレームは、特許発明がただ一つの形態(form)により具現化されると解釈するべき場合を除いて、特許発明の同じ作用モード(mode of
operation)を採用しかつ同じ結果(same result)をもたらす他の形態にも及ぶ。 ※本判例は、現行の米国特許法よりも古い法律を根拠としています。現実の事件に引用する判決としては、より新しい判決を参考として下さい。 |
[本件へのあてはめ] |
(a)原告の特許発明は、次の特徴を有します。 ・石炭運搬用の車両の鉄製のボディを従来の正方形状から下側が小径の円錐台状とすることで、貨物の荷重がボディの全方向に均等に作用するように設け、鉄の引張り強度を最大限に活用して車両の自重の2倍程度の荷重を支えられるようにした(従来の正方形のタイプは自重と同程度の荷重しか支えられない)。 ・前記ボディの下端部を車両の{両車輪}の車軸同士の間を通って下方へ延びるようにすることで、貨物の重心が低くなるようにした。 (b)被告は、原告のものと類似した車両を製造しており、相違点は、円形状の代わりに八角形状としたことです。 (c)この点に関して、“多数の辺を有する八角形は円形と均等(equivalent to)であり、八角形の車両は、実用的には(practically)、円形の車両と同じように良好であるから、証人は、両者の間に実質的な相違を見出すことができない。”旨の専門家の証言などから、被告の八角形の車両は被告の特許を侵害しています。 |
[先の関連判決] |
[後の関連判決] |
Exhibit Supply Co. v. Ace Patents Corp., 315
U.S.126(禁反言の抗弁) |
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