[判決言い渡し日] |
平成30年10月17日 |
[発明の名称] |
ステーキの提供システム |
[主要論点] |
発明該当性(特許出願に係る発明又は特許発明が特許法上の発明であるか) |
[判例の要点] |
@請求項に記載された事項が特許法2条1項に規定する「発明」といえるか否かは、 ・前提とする技術的課題、 ・課題を解決するための技術的手段の構成 ・当該構成から導かれる効果 などの技術的意義に照らし、全体として「自然法則を利用した」技術的思想の創作に該当するか否かによって判断すべきです。 A請求項に記載された事項が、本質的に“単なる人の精神活動、抽象的な概念や人為的な取り決め”に向けられているときには、発明に該当するものではありません。 しかしながら、請求項に記載された事項が人為的な取り決めを前提としているというだけでは、自然法則を利用していないとは言えません。 |
[本件へのあてはめ] |
@特許出願人により特定された発明は、お客様を案内したテーブル番号が記載された札と、お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と、お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印しとを用いてステーキを提供するシステムであって、上記計量機が計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載したシールを、前記印しとして、上記計量機に出力させるものです。 A本件発明は、その技術的意義(本件特許発明1の技術的課題・課題を解決するための技術的手段の構成・構成から導かれる効果等)に照らすと、札、計量機及びシール(印し)という特定の物品又は機器を、他のお客様の肉との混同を防止して前記課題を解決するための技術的手段とするから、全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当します。 Bお客様がそのテーブル番号のテーブルにおいてステーキを食べるという人為的な取決めを前提としていることと、そのテーブル番号を含む情報を本件計量機等により伝達することが自然法則を利用した技術的思想に該当するかどうかとは、別の問題です。 |
[先の関連判決] |
平成26年(行ケ)第10101号(暗記学習用教材事件) |
[後の関連判決] |
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