[判決言い渡し日] |
平成27年1月22日 |
[発明の名称] |
暗記学習用教材、及びその製造方法 |
[主要論点] |
@特許出願の対象の発明該当性 A物の発明の技術的意義が当該物の構造に向けられていない場合の考え方 |
[判例の要点] |
@特許法2条1項に規定する「発明」といえるか否かは、前提とする技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義に照らし、全体として「自然法則を利用した」技術的思想の創作に該当するか否かによって判断すべきものです。 A全体として考察した結果、その発明の本質が、人の精神活動、抽象的な概念や人為的な取り決めそれ自体に向けられている場合には、「発明」に該当するとはいえません。 |
[本件へのあてはめ] |
(a)特許出願人の発明は、暗記学習の効率を高めるという課題を解決するために、学習教材の異なる場所に、同一の原文の異なる場所に伏字をして得た複数の文字列(虫食い文字列)をそれぞれ教材として表記した構成であるところ、 本願発明の技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義を総合して検討すれば、 本願発明は、暗記学習用教材という媒体に表示される暗記学習用虫食い文字列の表示形態及び暗記学習の対象となる文字列自体を課題を解決するための技術的手段の構成とし、これにより、文字列全体の文脈に注意を向けた暗記学習を効率よく行うことができるという効果を奏するとするものであり、 暗記学習用教材という媒体に表示された暗記すべき事項の暗記学習の方法そのものにあるといえるから、本願発明の本質は、専ら人の精神活動そのものに向けられたものであると認められ、特許法上の発明には該当しません。 |
[先の関連判決] |
[後の関連判決] |
平成29年(行ケ)第10232号(ステーキの提供システム事件) |
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