[判決言い渡し日] |
昭和31年12月25日 |
[発明の名称] |
電柱広告方法 |
[主要論点] |
特許出願に係る発明が特許法上の発明に該当するか(発明該当性) |
[判例の要点] |
自然力を利用していない創作は発明に該当しないものとされ、当該創作を対象とする特許出願は拒絶されます。 |
[本件へのあてはめ] |
本件特許出願の電柱広告方法は、先に認定した発明の要旨及び目的から見て、電柱及び広告板を数個の組とし電柱に付した拘止具により、一定期間ずつ移転順回して掲示せしめ、広告効果を大ならしめようとする広告方法であると解すべきであるが、右広告板の移動順回には少しも自然力を利用せず、この点では大正10年法(旧特許法という)第一条にいわゆる工業的発明を構成するものということができません。 |
[先の関連判決] |
[後の関連判決] |
平成20年(行ケ)第10001号(対訳辞書事件) |
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