[判決言い渡し日] |
平成31年 4月22日 |
[発明の名称] |
水中音響測位システム |
[主要論点] |
新規事項の追加禁止 |
[判例の要点] |
補正が新規事項の追加に当たるか否かは、特許出願の当初の明細書等に記載された事項との関係において、新たな技術的事項に当たるか否かで判断すべきです。 |
[本件へのあてはめ] |
(b)GSPを備えた船上局から送信した音響信号を複数の海底局で受信して各海底局から船上局へ音響信号(返信信号)を返すことで海底局の位置データを収集する水中音響システムにおいて、 ・それぞれの海底局送受信部から届いた順に直ちに返信された各返信信号を“一斉に”受信する一つの船上局受信部と、 ・一つの船上局受信部において、前記各返信信号およびGPSからの位置信号を基にして、前記海底局送受信部の位置を決めるための演算を“受信次第直ちに”行うことができるデータ処理装置と という要件中の“一斉に”及び“受信次第直ちに”という補正箇所が問題となりました。 (c)“一斉に”という用語は、船上局から各海底局までの距離のばらつきに応じて受信時間にはある程度の時間差が生ずることを考慮すると、“一斉に”とは“厳密に同時に”という意味(国語的意味)ではなく、“船上局と各海底局との位置関係次第では無くなり得るほどの、ある程度の時間差”を許容する語として用いられていると認めるのが相当であり、そうした実施形態が特許出願時の明細書に記載されていますので、“一斉に”は新規事項とは認められません。 (d)他方、“受信次第直ちに”に関して、審決は、“船上で演算を行う場合を指す”と理解すると認められ、こうした態様が特許出願時の明細書に記載されているので新規事項ではないと判断しましたが、位置決め演算を船上で行うか地上で行うかは、位置決め演算を実行する場所に関する事柄であり、位置決め演算を実行する時期とは直接関係がありません。 そして、船上で演算を行うという記載から、受信後直ちに演算を実行しなければならない特段の事情も特許出願当初の明細書等には記載されていません。 従って、原審決は取消を免れません。 |
[先の関連判決] |
平成18年(行ケ)第10563号(ソルダーレジスト事件) |
[後の関連判決] |
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