[判決言い渡し日] |
平成31年 4月22日 |
[発明の名称] |
水中音響測位システム |
[主要論点] |
進歩性・阻害要因 |
[判例の要点] |
主引用例に副引用例を適用すると、前者の技術的課題が解決できなくなるような場合には、特許出願に係る発明に想到することを妨げる要因(阻害要因)となりえます。 |
[本件へのあてはめ] |
GSPを備えた船上局から送信した音響信号を複数の海底局で受信して各海底局から船上局へ音響信号(返信信号)を返すことで海底局の位置データを収集する水中音響システムに関して、 (a)原告は、主引用例の構成のうちの一斉送信の際に「各海底局に共通に割り当てられる測距信号」が船上局に返信する旨の構成を、副引用例中の一斉送信の際に「各海底局ごとに異なる測距信号」が返信される構成に置き換え、さらに主引用例がミラー応答方式であるとすることにより、本願請求項1の構成に至る旨を主張しています。 (b)しかしながら、主引用例は、既設の海底局を改造せずに有効利用するとの課題を解決するために、海底局と船上局との間でやり取りする信号がヘッダ信号と測距信号とを含むものとし、かつ海底局は測距信号をミラー応答することを技術的特徴としています。 (c)これに対して、副引用例は、ヘッダ信号及び測距信号などの区別がない単一の信号を用いており、全ての海底局は船上局から同一の送信信号を受信し、海底局ごとに異なる返信信号を船上局に返信するものであるから、音響信号の具体的構成の点からも、海底局の返信動作の点からも、既設の海底局を改造せずに有効利用するとの課題の解決に向けた思想は全くうかがわれません。 (d)このように、主引用例と副引用例とは、既設の海底局を改造することなく有効利用するとの課題解決の点において相違している上に、副引用例における音響信号の具体的構成及び海底局の返信動作に照らせば、主引用例に副引用例の「各海底局ごとに異なる測距信号が返信される」旨の要件を適用すると、却って前記課題の解決ができなくなります。 (e)従って「各海底局ごとに異なる測距信号が返信される」旨の要件を主引用例に適用する動機付けがあるとはいえず、むしろ阻害要因があるというべきです。 |
[先の関連判決] |
平成8年(行ケ)91号(インダクタンス素子事件) |
[後の関連判決] |
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