[判決言い渡し日] |
平成20年6月24日 |
[発明の名称] |
双方向歯科治療ネットワーク |
[主要論点] |
人の精神活動を必要とする発明特定事項を含む請求項の発明該当性 (この他の主要論点…最後の拒絶理由通知後の補正の許否) |
[判例の要点] |
発明の実施に人の精神活動を必要とする発明特定事項を含む場合であっても、特許出願人による明細書中の開示内容に照らして請求項が精神活動そのものに向けられたものと言い難く、全体としてみると或る技術的手段を提供したと認められる場合には、発明該当性が認められる可能性があります。 |
[本件へのあてはめ] |
請求項1に規定された「要求される歯科修復を判定する手段」及び「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段」には、人の行為により実現される要素が含まれ、また、本願発明1を実施するためには、評価、判断等の精神活動も必要となるものと考えられるものの、 明細書に記載された発明の目的や発明の詳細な説明に照らすと、本願発明1は、精神活動それ自体に向けられたものとはいい難く、全体としてみると、むしろ、「データベースを備えるネットワークサーバ」、「通信ネットワーク」、「歯科治療室に設置されたコンピュータ」及び「画像表示と処理ができる装置」とを備え、コンピュータに基づいて機能する、歯科治療を支援するための技術的手段を提供するものと理解することができます。 |
[先の関連判決] |
[後の関連判決] |
平成26年(行ケ)第10101号(暗記学習用教材事件) |
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