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●Jorgen V. KIERULFF v. METROPOLITAN STEVEDORE COMPANY (315 F.2d 839)

特許侵害訴訟控訴審(請求棄却→原審支持)


黙示ライセンス/特許出願/禁反言/移動式船積み用クレーン

 [判決言い渡し日]
1963年3月26日
 [発明の名称]
移動式船積み用クレーン
 [主要論点]
特許出願より前の行為(発明の実施の黙認)による黙示ライセンスの成否

 [判例の要点]
発明者が第三者による発明の実施に抗議しない場合には、その実施の時期及び発明者と第三者との関係により、発明を黙認したものと見なされ、法廷外の行為(発明の実施の黙認)のよる禁反言の原則により、黙示ライセンスが成立することがあります。


 [本件へのあてはめ]
 発明者(Kierulff)は、訴外会社(National)に勤務するものであり、彼が特許出願をする前に、雇用者(National)が彼の発明品をMetropolitanに見せるとともに、発明品の製造・使用の許諾をMetropolitanに対して許諾しても、抗議せず、不満も述べませんでした。

 この場合、前記特許出願について特許権が付与される前にMetropolitanが製造した装置に関しては、黙示ライセンスが成立していると見るべきです。

 但し、この黙示ライセンスは、ショップライトに類似する性質(取消不可能・非排他的・譲渡不可能)と有すると解されます。
→ショップライトとは


 [先の関連判決]
 
 [後の関連判決]
AMP INCORPORATED v. THE UNITED STATES 389 F.2d 448 (1968.1.19) 
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