[判決言い渡し日] |
昭和41年4月7日 |
[発明の名称] |
アレスリン等による殺虫方法 |
[主要論点] |
特許出願の請求の範囲に記載された発明の要旨の認定 |
[判例の要点] |
特許出願の請求の範囲に記載されている技術用語を“発明の詳細な説明”の記載を参酌して解釈するべき場合(通常の用法と異なる用い方に解釈する場合或いは明確でない用語を明確な意味に解釈する場合)があるとしても、それは既に請求の範囲に記載されている事項の説明を発明の詳細な説明に過ぎないのであって、新たなものを附加することであってはなりません。 |
[本件へのあてはめ] |
本件特許出願の請求の範囲の記載のどこにも繊維板類を120〜140℃の温度に加熱する方法についてこれを限定する趣旨の記載はなく、かつその記載は明確であるため、特許出願人の主張する限定的な解釈は採用できません。 |
[先の関連判決] |
[後の関連判決] |
昭和62年(行ツ)第3号(リパーゼ判決) |
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