[判決言い渡し日] |
1966年9月22日 |
[発明の名称] |
バッグを開口・充填・閉鎖するための装置及び方法 |
[主要論点] |
進歩性判断における先行技術の引用例適格性 |
[判例の要点] |
@引用文献と本件発明とがほぼ同じ機能(very same function)をほぼ同じ態様(very same
way)で奏するときには、ほぼ同じ技術(very same art)であり、発明者の試みの範囲(field of inventor’s
field)として引用例適格が認められます。 Aそして非自明性(進歩性)の規定は、発明者の試みの範囲内で全ての知識を発明者の先行技術と推定することを要求しています。 |
[本件へのあてはめ] |
引用文献2の発明者は、バッグを一直線状に配列させるために(複数の孔のうちの)中央の孔にpinを介してバッグを吊り下げている。従って、特許出願人の装置のpinと引用文献2のrodとは殆ど同じ機能(very
same function)−エアブラストの間バッグを保持すること−を殆ど同じ態様(very same way)で発揮します。 |
[先の関連判決] |
[後の関連判決] |
444 F.2d 1168 (In re application of Antle) |
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