| [判決言い渡し日] |
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1971年7月1日 |
| [発明の名称] |
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農作物収穫・ラップ用車両 |
| [主要論点] |
進歩性判断における先行技術の引用例適格(合理的な関連性)
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| [判例の要点] |
発明者の試みの範囲(field of inventor’s
endeavor)の範囲では全ての知識を発明者の先行技術として推定することを要求されますが、発明の試みの範囲の外側では全ての知識を発明者の先行技術として推定できず、“発明者は彼の問題に合理的に関連する他の技術に限って、それを選択しかつ利用する能力を有する”と推定します。
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| [本件へのあてはめ] |
引用文献1は、「(その発明の目的が)通常のパッキングプラントを省略して野外で全てのパッキングを行うことにより農作物の収穫の自由度を向上させる」ことであると開示しており、他方、引用文献2は、「この発明のステップは、農地や果樹園の外で収穫作業に引き続いて素早く連続して(in
rapid
succession)実施するべきである。」と開示しているから、まとめると、これら2つの陳述は、少なくとも2つの文献を結び付けることを示唆しているとかいされます。

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| [先の関連判決] |
| 365 F.2d 1017 (Winslow事件) |
| [後の関連判決] |
| 599 F.2d 1032(In re
Wood事件) |
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