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●476 F.2d 1370 (In re Ellis)


進歩性審査基準/特許出願の要件/床板用グレーチング

 [判決言い渡し日]
1973年4月26日
 [発明の名称]
床板用グレーチング
 [主要論点]
米国特許出願の進歩性判断における先行技術の範囲の解釈

 [判例の要点]
 先行技術が発明者の直面する問題に合理的に関連するかどうかは、発明の構造及び機能に基づいて判断するべきです。


 [本件へのあてはめ]
 引用文献1の通行人用のグレーチングと引用文献2の泥落としとは、構造が近似しており、機能も重複しているので、審判部が引用文献1及び引用文献2を組み合わせ可能と判断したのは妥当であり、歩行用グレーチングで女性のヒールが引っ掛からないように、引用文献2の泥落とし用のスクラッパー・ロッドのように引用文献1のワイヤー・ロッド・部材同士をより近づけることは、当業者にとって容易であると考えられます。


 [先の関連判決]
433 F.2d 808(In re Heldt)
 [後の関連判決]
 
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