[判決言い渡し日] |
2011年6月6日 |
[発明の名称] |
簡便なネクター混合機 |
[主要論点] |
進歩性判断における先行技術の範囲の解釈 |
[判例の要点] |
先行技術により進歩性(非自明性)を否定するときには、その先行技術は類似の技術(analogous
art)でなければならず、類似の技術であるとの判断は、実質的な証拠(substantial evidence)によって裏付けられなければなりません。 |
[本件へのあてはめ] |
本件特許出願の発明は、液体容器の内部を移動可能な仕切り(容器内面に穿設した縦溝と係合するもの)によって区分し、各空間内に一定のレベルで砂糖と水とを入れた後に仕切りを外して、砂糖と水とを混合させ、一定の種類の鳥・蝶の餌付け用のネクターを形成するものです。 引用文献1〜3は、容器内の縦溝と移動可能な仕切りを開示していますが、仕切りを外して液体を混合することを開示しておらず、引用文献4〜5は容器内に仕切られた複数の空間内の液体を混合することを開示していますが、移動可能な仕切りを開示していないので、これら文献が類似の技術であると認めるに足る実質的な証拠がありません。 |
[先の関連判決] |
381 F.3d 1320 (In re Bigio) {課題の共通性} |
[後の関連判決] |
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