[判決言い渡し日] |
1966年1月6日 |
[発明の名称] |
マルチターミナル・スタッド |
[主要論点] |
TSMテストのSuggestion(示唆)等の解釈 |
[判例の要点] |
@先行技術の開示(教示や示唆)は、特許出願の発明の技術的要素を明示するものに限りません。 A先行技術の組み合わせの自明性を論ずるときには、一方の引用文献の物に他方の引用文献の技術要素がそのまま挿入(physically insert)できることを要しません。 |
[本件へのあてはめ] |
@特許出願人が指摘する通り、引用文献1のスタッドの環状のディスクの周方向に設けられた複数のターミナル孔が等電位線に沿って配置されている旨の明示の説明はありませんが、特許出願人の明細書には、等電位線に沿って各孔を配置するとは、スタッドの軸と同心状の円周上に各孔の中心にあるように構成することである旨の説明があり、その通りの構成が引用文献1の斜視図に現れているから、ターミナル孔が等電位線上にあるという技術要素は引用文献1に開示(或いは示唆)されているとみることができます。 A引用文献1のスタッドに引用文献2のスタッドのカウンターボア(反対側開口)を組み合わせるに際して、一方のスタッドの孔はネジ孔であり、他方の孔はネジ機構を有しないことは、何ら組み合わせの有効性を損なうものではありません。組み合わせの論理付けを行うときに、一方の装置の部分が他方の装置にそのまま組み込まれることまで要するものではないからです。 |
[先の関連判決] |
[後の関連判決] |
642 F.2d 413 (In re Keller) |
詳細を知りたい方はこちらをクリックして下さい |
見出しへ戻る |