[判決言い渡し日] |
1981年2月12日 |
[発明の名称] |
デジタルカウンターで作動するペーサー |
[主要論点] |
TSMテストのSuggestion(示唆)の解釈 |
[判例の要点] |
非自明性のテストでは、クレームされた発明が先行技術に明示的に示唆することを要するものではありません。また複数の引用例の組み合わせが自明か否かを判断する際には、一つの文献に開示された装置が他の文献の装置に物理的に挿入可能である必要はありません。 |
[本件へのあてはめ] |
引用例3の哺乳類の心臓の心房伝達システムの研究に使用される心臓刺激装置は、引用例1の心臓ペーサと類似の技術であり、引用例としての適格性があります。 そして引用例1の心臓ペーサのアナログ・タイミング回路デジタル式を、引用例3の装置のデジタル・タイミング回路と置き換えることは当業者にとって自明です。機能的に均等なものの置換であり、かつ、置換することの動機(動作の正確性)も先行技術に記載されているからです。 引用例3は、類似の環境におけるデジタル・タイミングのみしか教示していませんが、先行技術の開示(示唆)は明示的なものに限りません。また引用例3のデジタル・タイミング回路を丸ごと引用例1に組み込まなくても、自明性を否定する理由にはなりません。 |
[先の関連判決] |
354 F.2d 377 (In re Griver) |
[後の関連判決] |
217 F.3d 1365 (In re Kotzab) |
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