[判決言い渡し日] |
1999年9月15日 |
[発明の名称] |
液体容器サポート及び衛生的な供給システム |
[主要論点] |
継続出願同士の間での包袋禁反言(エストッペル)の法理の適用 |
[判例の要点] |
@包袋禁反言の法理の適用に関しては、特許出願の経過全体を考慮するべきであるから、クレームの補正も意見書での陳述も、先行技術との相違点を審査官に納得させるための意思表示であれば同等の効果を有します。 Aその意思表示の解釈に当たっては、特許出願人が特定の潜在的解釈を放棄する意思があったかどうかよりも、相手(審査官や他人)がどう考えたかが重要です。 B同一の最初の特許出願に由来する特許同士では、同じ限定条件に関して各特許出願の経過を組み合わせたもの(amalgam)の全体が参酌されます。 |
[本件へのあてはめ] |
@本事件の2つの特許はともに、“容器体からレシーバーへ液体を供給するとともにレシーバーから容器体への空気の流入を許容する供給チューブ(/プローブ)”という同一の条件を有しており、かつ、同じ特許出願から派生した継続出願同士に基づく特許であるから、一方の特許出願の経過が他方の特許の解釈に適用されます。 A一方の特許出願の経過に関して権利者は先行技術との相違に対して意見書で陳述しただけであって、クレームを補正していないと反論していますが、意見書の陳述だけでも、包袋禁反言の法理が働き、権利範囲の主張が制限されます。 Bまた権利者は、意見書の重点はその陳述以外の部分に重点があり、当該陳述は先行技術との差別化を図る上で重要な意味を持たない、と主張していますが、説得力がありません。審査記録から当該陳述を信じて審査官が当該特許出願を許可したことが明らかだからです。[先の関連判決]903 F.2d 812 Jonsson v. Stanley Works, |
[先の関連判決] |
903 F.2d 812 Jonsson v. Stanley Works, |
[後の関連判決] |
357 F.3d.1340 Microsoft Corp. v. Multi-Tech Sys., Inc., |
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