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●104 F.2d 622「果実分割装置」事件


進歩性審査基準/発明の示唆/阻害要因

 [判決言い渡し日]
1939年6月19日
 [発明の名称]
果実分割装置
 [主要論点]
発明の特許性(進歩性)判断における引用例中の示唆の程度
 [判例の要点]
引用例同士を組み合わせるときの主たる観点は、両者を組み合わせることにより特許出願人のクレームの構成が導きさせるかどうかです。

 [本件へのあてはめ]
 特許出願人は、主引例中の果実の展開ウィング(果実との当接面に溝を設けたもの)に副引例中のカウンターサンク・ポーション(皿状の穴)を適用すると、溝とカウンターサンクション・ポーションとの両方を同じ場所に設けることになり、主引例の装置が作動不能となる旨を主張していますが、大事なことは2つの引用例を組み合わせることにより、特許出願人の装置の思想が導き出せることであるので、特許出願人の主張は採用できません。


 [先の関連判決]
 
 [後の関連判決]
218 F.2d 598 In re Towmey
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