[判決言い渡し日] |
1939年6月19日 |
[発明の名称] |
果実分割装置 |
[主要論点] |
発明の特許性(進歩性)判断における引用例中の示唆の程度 |
[判例の要点] |
引用例同士を組み合わせるときの主たる観点は、両者を組み合わせることにより特許出願人のクレームの構成が導きさせるかどうかです。 |
[本件へのあてはめ] |
特許出願人は、主引例中の果実の展開ウィング(果実との当接面に溝を設けたもの)に副引例中のカウンターサンク・ポーション(皿状の穴)を適用すると、溝とカウンターサンクション・ポーションとの両方を同じ場所に設けることになり、主引例の装置が作動不能となる旨を主張していますが、大事なことは2つの引用例を組み合わせることにより、特許出願人の装置の思想が導き出せることであるので、特許出願人の主張は採用できません。 |
[先の関連判決] |
[後の関連判決] |
218 F.2d 598 In re Towmey |
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