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| [判決言い渡し日] |
| 1939年6月19日 |
| [発明の名称] |
| 果実分割装置 |
| [主要論点] |
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発明の特許性(進歩性)判断における引用例中の示唆の程度 |
| [判例の要点] |
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引用例同士を組み合わせるときの主たる観点は、両者を組み合わせることにより特許出願人のクレームの構成が導きさせるかどうかです。 |
| [本件へのあてはめ] |
特許出願人は、主引例中の果実の展開ウィング(果実との当接面に溝を設けたもの)に副引例中のカウンターサンク・ポーション(皿状の穴)を適用すると、溝とカウンターサンクション・ポーションとの両方を同じ場所に設けることになり、主引例の装置が作動不能となる旨を主張していますが、大事なことは2つの引用例を組み合わせることにより、特許出願人の装置の思想が導き出せることであるので、特許出願人の主張は採用できません。![]() |
| [先の関連判決] |
| [後の関連判決] |
| 218 F.2d 598 In re Towmey |
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