[判決言い渡し日] |
平成15年9月9日 |
[発明の名称] |
ガス圧力式玩具銃 |
[主要論点] |
機能的クレームの発明特定事項の解釈 |
[判例の要点] |
機能的クレームの発明特定事項の解釈に関しては、その特許出願の技術的課題(特許出願時の自明の課題を含む)を考慮するべきです。 |
[本件へのあてはめ] |
特許権者は、本件発明は、自動給弾式玩具銃において、ガスの供給ルートを単一のものとすることで構成を簡単なものとしながら、弾丸の発射後に給弾動作が開始されることを可能としたところにその創造的価値があるのであって、摺動部材の切換えのための技術的手段を提供するものではない、と主張していますが、本件発明の課題は、弾丸の発射が行われた後にスライダ部の後退が開始するようにすることによって、発射された弾丸の弾道に狂いが生じることを防止しようとすることであり、本件特許出願当時(原出願当時)、ガス圧力式玩具銃の技術分野において技術的課題は自明の課題であったことが認められるから、特許権者の主張は採用できません。 |
[先の関連判決] |
[後の関連判決] |
平成17年(ワ)第22834号 |
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