[判決言い渡し日] |
昭和52年7月22日 |
[発明の名称] |
貸ロツカーの硬貨投入口開閉装置 |
[主要論点] |
過度に抽象的な機能的クレームの解釈・有効性 |
[判例の要点] |
特許出願人・実用新案人が請求の範囲に創作の課題に相当する程度の抽象的な機能しか記載していなくても、直ちに権利の有効性は否定されません。しかしながら、その技術的範囲は、明細書・図面に記載した実施例に照らして(※1)限定解釈されるべきです。 |
[本件へのあてはめ] |
本件実用新案権の請求の範囲の記載は、鍵の挿入又は抜取りにより、貸ロツカーの硬貨投入口を開閉する装置を構成する課題の提示のみであるというべきです。右課題の解決のために鍵の挿入又は抜取りという手段及び遮蔽板という手段を挙げているものの、各手段についての表現は、抽象的であり、右各手段が具体的にいかなる中間的機構を有すれば、鍵の挿入又は抜取りという動作と遮蔽板の作動という動作とを連動させることができるかについては、実用新案登録請求の範囲の記載のみによつては知ることができないからです。本件考案の技術的範囲を定めるためには、右明細書の考案の詳細な説明の項及び図面の記載に従い、その記載のとおりの内容のものとして、限定解釈しなければなりません(※1)。 (※1)…機能的クレームが過度に機能的であっても実施例そのものに限定解釈するというのは今日の判例の主流の考え方ではありません。下記判決参照 |
[先の関連判決] |
[後の関連判決] |
平成17年(ワ)第22834号 |
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