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| [判決言い渡し日] |
| 平成12年 7月13日 |
| [発明の名称] |
| 形状選択転化法/脱ロウ方法 |
| [主要論点] |
| 用途発明の解釈 |
| [判例の要点] |
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「用途発明」とは、物の有するある一面の性質に着目し、その性質に基づいた特定の用途でそれまで知られていなかったものに専ら利用する発明と解釈されます。 |
| [本件へのあてはめ] |
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特許権者は、「脱ロウ法(プロセス)」と表現したのは、本件発明が石油精製工業において独立したプロセスである脱ロウプロセスを対象とし、それ以外のプロセスを対象としていないことを明らかにするためであると主張しています。 しかしながら、本件特許明細書には、通常の意味での脱ロウ(ロウ成分を取り除くこと)が記載されておらず、クラッキングを行うプロセスが、原料油中のロウ分を消して別の生成物に変えるという着目してこれを「脱ロウ」と称しているに過ぎず、出発原料・触媒・反応の各観点からも引用発明との相違が見当たらないため、用途発明として特許性を認めるべきという主張は採用できません。 ![]() |
| [先の関連判決] |
| [後の関連判決] |
| 平成10(行ケ)第401号(I) (用途発明の考え方) |
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