[判決言い渡し日] |
昭和57年11月16日 |
[発明の名称] |
幼児用靴 |
[主要論点] |
進歩性の判断における顕著な発明の効果の参酌 |
[判例の要点] |
公知の技術の組み合わせにより特許出願の発明の進歩性の有無を論ずるときには、技術思想の相違に起因する顕著な発明の効果を見逃さないようにするべきです。 |
[本件へのあてはめ] |
特許出願人の発明は、“幼児の足は骨格や筋肉が十分に発達しておらず、足の裏に脂肪が多く、球状に近い状態であるため、直立した時、重心の動きが前後、殊に横に大きく不安定である”という問題点に鑑みて、敷板の外側部前端から踵部内側縁前端にわたる内斜側を体の重心に向けて円弧状に形成するとともに、敷板を所定の肉厚にしたものです。 他方、引用文献は、靴の発明であっても本質的に違うものであり、顕著な発明の効果が存在するので、本件特許出願を拒絶するべきとした審決は取り消されるべきです。 |
[先の関連判決] |
昭和44年(行ケ)第107号(顕著な効果) |
[後の関連判決] |
詳細を知りたい方はこちらをクリックして下さい |
見出しへ戻る |