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| [判決言い渡し日] |
| 2015年1月20日 |
| [発明の名称] |
| 動的な乗り物 |
| [主要論点] |
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進歩性の判断における発明の効果+技術的意義の評価 |
| [判例の要点] |
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複数の引用発明の組み合わせが進歩性を有するかを判断する際には、発明特有の効果(顕著な効果)による技術的意義を参酌するべきです。 |
| [本件へのあてはめ] |
擬似的な前進加速感を乗客に与えるシミュレーションを行うことは周知技術であることは認められます。しかしながら、本件特許出願の発明のように軌道に沿って動く動的な乗り物において、乗客が経験する加速度感覚を強調するために、加速度を増大させる代わりに、乗り物の加速状態において乗り物の前側を後ろ側に比べて持ち上げることにより、擬似的加速度感及び安全性を両立させるという技術的意義までが周知であったとは認められないため、本件特許出願に対する拒絶審決は覆されるべきです。![]() |
| [先の関連判決] |
| 昭和55年(行ケ)第69号(顕著な効果) |
| [後の関連判決] |
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