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特許判例紹介(著作権)


このサイトでは、著作権を中心とする判例を紹介します。
 
●第1章 著作物性
 
●第2章 著作物の引用
昭51(オ)923号(パロディ写真事件
平13(ワ)2176号 (「チャイルドシート」事件)



水平線

●昭51(オ)923号 (パロディ写真事件)

正当な範囲での引用/著作権

 [判決言い渡し日]
 昭和55年 3月28日
 [著作物の名称]
 
 [主要論点]
他人の著作物をパロディとして許諾なく利用することの是非
 [判例の要点]
  自己の著作物を創作するにあたり、他人の著作物を素材として利用することは勿論許されないことではないですが、他人の許諾なくして利用をすることが許されるのは、他人の著作物における表現形式上の本質的な特徴をそれ自体として直接感得させないような態様においてこれを利用する場合に限られます。
 [本件へのあてはめ]
本件は、雪の斜面を六名のスキーヤーがシュプールを残して滑走する他人の写真を利用し、シュプールをタイヤ痕と見立てて斜面の上にスノータイヤの画像を組み込んだ自己のモンタージュ写真としたケースです。
 他人の写真の表現上の本質的な特徴は雪の斜面を前記のようなシュプールを描いて滑降して来た六名のスキーヤーの部分及び山岳風景部分と認められ、この特徴はモンタージュ写真においても直感的に感得することができるから、モンタージュ写真が元の写真にタイヤを相合して非現実的な世界を表現するものとしても、原作品を許諾なく利用するのは許されません。
 [先の関連判決]
 
 [後の関連判決]
 
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●平13(ワ)2176号 (「チャイルドシート」事件)

スローガン/著作物性/著作権

 [判決言い渡し日]
平成13年 5月30日
 [著作物の名称]
チャイルドシート
 [主要論点]
スローガンの著作物性
 [判例の要点]
 著作物性の要件である「創作的に表現したもの」というためには、作成者の何らかの個性が表現されたものであることが必要です。文章表現による作品において、ごく短く、又は表現に制約があって、他の表現がおよそ想定できない場合や、表現が平凡で、ありふれたものである場合には、筆者の個性が現れていないものとして、創作的に表現したものということはできません。
 [本件へのあてはめ]
 甲スローガン(「ボク安心 ママの膝より チャイルドシート」は、次の点で作成者の個性が発揮されているから、著作物性が認められます。
○三句構成からなる五・七・五調(正確な字数は六字、七字、八字)調を用いて、リズミカルに表現されていること、
○「ボク安心」という語が冒頭に配置され、幼児の視点から見て安心できるとの印象、雰囲気が表現されていること、
○「ボク」や「ママ」という語が、対句的に用いられ、家庭的なほのぼのとした車内の情景が効果的かつ的確に描かれているといえること。
 [先の関連判決]
 
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