体系 |
特許出願以外の保護 |
用語 |
実用新案登録出願の補正 |
意味 |
実用新案登録出願の補正とは、その出願書類の内容を補充・訂正をすることをいいます。特許出願の補正とは時期的要件などにおいて相違する点があります。
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内容 |
@実用新案登録に関する手続(実用新案登録出願を含む)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができます(実用新案法第2条の2第1項前段)。
これは、補正の原則であり、特許に関する手続(特許出願を含む)の場合と同様です。
Aしかしながら、実用新案登録出願の日から政令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書・請求の範囲、図面、要約書について補正をすることができません。
(イ)こうした制限をつけた理由は、補正ができる期間は権利内容を定める明細書・図面の内容が確定しないため、この期間が長期間に亘ると早期権利化の趣旨に反するからです。
(ロ)特許出願の補正の場合には、明細書・請求の範囲・図面・要約書との関係で補正期間を制限することはなく、審査の進行の段階如何に応じて補正の時期・内容が制限されます。
B特許庁長官が手続の補正を命じたときには、実用新安登録出願人は、指定された期間内に補正をすることができます。
これは、特許庁が行う方式的要件の審査及び基礎的要件の審査において、不備が発見されたときに、出願人がその不備を是正する機会を保障するためです。
→実用新案登録出願の補正の注意点
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留意点 |
上述の補正の期間は、この原稿を書いている時点での期間です。補正の期間は政令期間であり、常に変わる可能性があります。補正をするときには、事前に特許庁に補正期間を確認するようにして下さい。
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