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 実用新案に関する専門用語
  

 No:  017   

特許出願以外の保護/実用新案/補正・注意点

 
体系 特許出願以外の保護
用語

実用新案登録出願の補正の注意点

意味  実用新案登録出願の補正とは、出願書類を補充・訂正することをいいますが、特許出願の補正に比べて時期的・内容的に特異な点があることに注意しなければなりません。


内容 (1)自発補正の場合

(A)実用新案登録出願の補正が特許出願のそれに比べて特異であるのは、

(a)自発的な補正が出願日から非常に短い期間に限られていること。

(b)権利になった後に明細書・請求の範囲・図面の訂正の範囲が非常に限られていること。
です。

(B)従って特許出願の補正の場合のように、最初に広めの保護を求めて、後に範囲を狭めるという戦略をとる余地が殆どありません。

(C)故に出願書類を作成する段階で予め請求項を段階的に広いものから狭いものへ余分に設けておき、後日必要に応じて削除するという戦略が有効です。

(D)実用新案登録出願に対する補正の考え方は、逆説的ですが、できるだけ補正をしなくてよいように実用新案登録出願の段階で明細書・請求の範囲を丁寧に点検しておくことです。誤記訂正など以外で敢えて請求の範囲を補正するのであれば、後日の取捨選択の途を適正化する(主に選択の範囲を広げる)ように請求項の数を調整するという程度に留めるのがよいと考えられます。

(2)補正指令に対応する場合
 例えば請求の範囲に記載した事項が実用新案登録出願による保護対象以外のものであるときには、特許庁長官による補正命令が出されます。特許出願による保護対象とは異なり、物の考案(単なる材料の考案)や方法の考案は保護の対象外です。


留意点  補正の期間は政令期間であり、常に変わる可能性があります。補正をするときには、事前に特許庁に補正期間を確認するようにして下さい。

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※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

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