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008 特許出願以外の保護/実用新案/保護対象 |
体系 |
特許出願以外の保護 |
用語 |
実用新案登録出願による保護対象 |
意味 |
実用新案登録出願による保護対象は、物品の形状・構造・組み合わせに係る考案です。
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内容 |
@特許出願による保護対象は発明であるのに対して、実用新案登録出願による保護対象は、単なる考案ではなくて、物品の形状・構造・組み合わせ(以下、場合によって「形態」といいます)に係るものという限定が課されています。これは、旧実用新案法において“物品の型”を保護しており、それ以来の長年の制度の運用により、“実用新案は物品の形態に係るもの”という概念が社会に定着していることを尊重したためと言われています。
A「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいいます。特許出願による保護対象である発明との相違は、「高度」性を要求していないことです。もっとも高度性は、いわゆるインベンティブ・ステップ(進歩性)を意味するものではなく、いわば技術的思想の創作のうち裾野の部分を積極的に保護する法の趣旨を表すものです。
→考案の進歩性とは
B「物品の形状・構造・組み合わせ」という条件を課したために、例えば方法の考案は保護の対象外です。
(a)「物品」とは、一定の形態を有する有体物です。従って特許出願による保護の対象となる単なる材料について、実用新案登録を受けることはできません。
(b)「物品の形状」とは、外部から観察できる物品の外形です。 例えば雲形定規の如くです。
(c)「物品の構造」とは、部材・要素の有機的結合をいいます。 但し、化学的な構造は、除外されます。
(d)「物品の組み合わせ」とは、嵌合的・密接不可分的な状態で一定の目的を達成できる独立した物品の集合を言います。
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留意点 |
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