体系 |
商標制度に関する事項 |
用語 |
使用による自他商品等の識別力の取得 |
意味 |
使用による自他商品等の識別力の取得とは、もともと自他商品等の識別力を有していなかった商標が使用されることにより、識別力を有するようになることをいいます。
なお、「商品等」とは商品又はサービス(役務)のことを言います。
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内容 |
@例えば全く新しい機能・用途の商品を市場に投入すると、その商品の商品名(商標)が当該商品の一般名称として需要者に認識されてしまうことがあります。他方、そうして普通名称化された標章も、事業者の努力(継続的な使用や商標管理など)により識別力を獲得する可能性があり、また簡単でありふれたマークなど人の注意をひきにくく、元来識別力を発揮できないものでも、長年の使用により識別力を取得する場合があります。
Aこのように自他商品等の識別力(何人かの業務に係る商品等であることを需要者に表示させる作用)は、市場における商標の使用の状態により相対的に得喪される概念です。
→特別顕著性とは
Bそこで商標法第3条第2項は、自他商品等の識別力を有しない商標(同法第3条第1項各号)でも、使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品等であることを認識できる商標となったときには、商標の出願の拒絶や登録の無効を免れることとしています。
→商標の使用とは
(a)使用による自他商品等の識別力の取得が認められるのは、現実に使用されたのと同一の商標で同一の商品等について使用されるものに限られます。
しかし、商標の同一性に関しては、社会通念上同一と認められる範囲であれば足ります。 →使用による識別力の取得のケーススタディ
(b)「何人」とは、一定の出所からの商品であると需要者が認識すれば足ります。
例えば或る商品に商標「A」が使用され、その使用者が“A株式会社”であることを需要者が知っているという程度の認識までは、要求されません。
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他法との関係 |
C商標の出願の保護対象である商標の適格性(自他商品等の識別力)は使用状況次第で得喪される概念であるのに対して、特許出願の保護対象である発明の適格性(発明の新規性や進歩性)は特許出願の時点で決まるものです。すなわち、後者は特許出願前に過失等により発明を公知としてしまえば、本来回復するものではありません。
Dそれでは特許出願人に酷である場合もあるので、例外的に新規性が喪失しなかったものと“見做す”規定(新規性喪失の例外)を置いています。
これに対して使用による自他商品等の識別力の取得の規定は、識別力が回復(又は取得)したものと“擬制”するのではなく、識別力の本質として回復・取得することがあるという趣旨です。
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留意点 |
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