体系 |
商標制度に関する事項 |
用語 |
特別顕著性 |
意味 |
特別顕著性とは、旧商標法の下で商標の出願の保護対象に要求された商標としての適格性です。
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内容 |
@旧商標法は、商標の出願が許可される条件として商標は「特別顕著」でなければならないとしていました。この“特別顕著”という言葉は、欧米の商標法の“distinctiveness”に由来するものです。
A旧商標法では“特別顕著”の意味を巡って論争を生じました。例えば数字一文字とか、一本の直線というように商標の構成として出所表示表示機能を発揮しにくい標章が存在します。これは、商標の構成が簡単でありふれているために、需要者の注意を惹きにくく、出所表示のマークとなり得ないからです。
Bしかしながら、簡単かつありふれたマーク(例えば“十”字マーク)でも特定の事業者が長年同じ商品に使い続けることで、その事業者の業務と密接に結びつき、特定の事業者の商品を他の事業者の商品から区別できるようになる、ということが経験的に知られるようになりました。
Cそうして“特別顕著”とは、特別に顕著な商標の構成をいうという解釈と、自他商品の識別という働きを有することをいう解釈とが対立するようになりました。前者の考え方によると、前述のように長年の使用により、特定の事業者の業務と結びついたマークでも、使用によって商標の構成は変わらないので、商標の出願をしても登録されないことになります。しかしながら、それでは長年の営業努力によりそのマークに蓄積された信用を他人にただ乗りされるおそれがあり、競業秩序の維持という観点から望ましくありません。
Dそこで現行の商標法において自他商品等の識別力を商標の適格性として要求する立場を鮮明にしました。
→特別顕著性のケーススタディ1
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他法との比較 |
E特許出願の対象である発明は、その構成(技術的要素の結びつき)により、自然法則を利用して、自然界に働きかける(自然力を制御する)ことで、技術的な効果を発揮します。
これに対して商標の出願の対象(社会通念上の商標)は、その構成により、人間の認識に働きかけ、出所表示機能や品質保証機能を発揮します。
Fしかしながら、商標の機能は、商標の構成だけで決まるのではなく、市場における商標の使用状況により得喪されるものです。特別顕著な構成を有する商標は、商標の機能を営み易いといえますが、例えば不特定多数の人間の只乗りを看過すると、商標としての機能を失います。例えば清酒について「正宗」という商標は、多数人が同一・類似の商標を使用し続けたために、今日では普通名称に準ずるもの(慣用商標)となりました。
G発明は後発的に作用・効果を失うということがない(技術の陳腐化により価値を失うということはありますが)ので、商標とは異なります。
H従って商標権者は、権利を取得した後も絶えず商標の管理に留意すること(他人の不正使用があればやめさせること)が必要です。
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留意点 |
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