商標に関する専門用語
  

 No:  005   

商標出願/商標の使用
/特許出願

 
体系 商標制度に関する事項
用語

商標の使用

意味  商標の使用とは、商品又は役務(サービス)との関係で商標がその機能を発揮し得る状態に置くことであると考えられています。なお、以下「商品又は役務」を「商品等」といいます)


内容 ①商標権は、指定した商品等において登録商標を独占排他的に使用できる権利です(商標法第25条)。
 従って商標の使用の概念は権利の効力を画定する意味があります。
 旧商標法では、広告的な用い方が商標の使用に含まれるかどうかに関して争いがあったと言われていますが、商標の使用の概念は社会事情の移り変わりに応じて変化していくべきものです(※1)。
 そこで現行法は、そうした事情を考慮して「商標の使用」を定義しています。

②以下の説明では、「標章の使用」という表現が用いられます。これは、法律上の商標の定義に使用の概念が組み込まれており、使用の定義に“商標”という言葉を用いると、議論が堂々巡りになるからです。しかしながら、一般的には標章を商標に置き換えて読んで頂いて差し支えありません。

③商標の使用の態様
(イ)商品や包装に標章を付する行為。
 これは、商標の機能が現実に発揮される段階(後述のロ)の直前の行為であり、これにより商標は“その機能を発揮し得る状態”に置かれることになります。

(ロ)標章を付した商品の譲渡引き渡し等(包装に標章を付したものの譲渡等を含む)。
 商品商標に関して、実際に需要者に商標の機能(出所表示・品質保証機能)を発揮する行為です。

(ハ)役務の提供を受ける者の利用に供する物に商標を付する行為。
 前述の(イ)と同様の行為です。

(ニ)標章を付した“役務の提供を受ける者の利用に供する物”を用いて役務を提供する行為。
 役務商標に関して、実際に需要者に商標の機能(出所表示・品質保証機能)を発揮する行為です。

(ホ)標章を付した“役務の提供の用に供する物”を用いて役務を提供する行為。
 これも役務商標の機能が直接発揮される行為です。ちなみに“役務の提供の用に供する物”はサービスを提供する側が用いる物、前述の“役務の提供を受ける者の利用に供する物”とは、サービスを受ける側が用いる物です。

(ヘ)役務の提供に係る物に標章を付する行為。
 例えば物の修理業者が修理した物に標章を付する場合が該当します。その標章が需要者の目に触れることで商標の機能が発揮されます。

(ト)電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為。
 これはネットワークに接続したコンピュータ等の画面を通じて役務(サービス)を提供する行為です。
 「電磁的方法」とは、電子的方法、時期的方法などの、人の知覚によって認識できない方法をいいます。

(チ)商品等に関する広告・価格表・取引書類に標章を付して展示・頒布すること。
 いわゆる広告的機能が発揮される使用態様です。
商標の広告的使用とは


他法との関係  特許出願の対象である発明を用いることを「実施」というのに対して、商標出願の対象を用いることを「使用」といいます。発明の「実施」は発明の対象である物・方法の“使用”を含む概念とされています(特許法第2条第3項)。

 発明の対象である物・方法の“使用”、商標の“使用”もそれら発明・商標の本来的な機能を発揮させる形での行為でなければなりません。前者の場合、例えば発明品である自転車を前衛芸術の作品の一部に用いても発明の使用とはならないし、後者の場合も同様です。例えば商品の包装の表面に水玉模様の玉の代わりに多種類の商標を小さくあしらった場合、需要者が出所表示機能を認識しないときには、商標的な使用とは言えません。

 独占排他権の付与請求の意思表示である特許出願・商標出願が出来るのは、保護対象が産業の発達に寄与することを期待するからであり、保護対象の機能を発揮しないような他人の行為を規制する理由はないからです。

参考図書 ※1…網野誠著「商標」


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