体系 |
商標制度に関する事項 |
用語 |
法律上の商標 |
意味 |
法律上の商標とは、標章であって、業として商品の生産・証明・譲渡、役務の提供・証明をする者が、その商品又は役務について使用するものをいいます。
なお、商品又は役務(サービス)のことを「商品等」といいます。
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内容 |
@社会通念上の商標は、自分の商品等を他人の商品等から識別するために用いられるものであり、この識別機能を発揮することで、業務上の信用が蓄積されます。この業務上の信用に財産的価値を認めて保護しようとするのが商標法の趣旨の一つです。
商標の概念を社会通念に委ね、判例・学説に基づいて登録の可否を決めることも可能ですが、社会通念は社会事情により変化するため、混乱が生ずることが予想されます。
そこで商標法は、自他商品等の識別力と切り離して、法律上の商標の概念を定め、法律上の商標のうち自他商品等の識別力及び一定の要件を備えるものを、商標登録して保護することにしました。
A法律上の商標の成立要件には、二つの事柄が含まれます。一つは、標識(目印)としての機能を発揮するための事柄で、如何なる要素により標識として成り立っているのかということです。法律は、これに関わる事柄を「標章」として一括りにしています。他の一つは、商品や役務について使用されることです。
B標章であること。
標章とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものをいいます。
識別マークとしての構成要件を規定したものです。これについては、別に説明します。 →標章とは
C次に掲げるものの何れかであること。 (a)業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用するもの。
(イ)「業として」とは、一定目的の下で反復継続することです。 営利性を問わないと解釈されます。
(ロ)「商品」とは、取引対象となる有体動産をいいます。 取引の対象でない景品などは対象外です。
(ハ)「生産」とは、物を作り出すことをいいます。
(ニ)「証明」とは、商品等を検査し、品位・質を保証することをいいます。
(ホ)「譲渡」とは、有償・無償を問わず、商品を他人に移転することをいいます。
「加工」を含むと解釈されます。加工は商品の譲渡を伴うからです(※1)。
(ヘ)使用とは、商品等との関係で商標の機能を発揮し得る状態におくことをいいます。 →商標の使用とは
(b)業として役務を提供し、証明する者がその役務に使用すること。
(イ)役務とは、世間一般にいうサービスであり、他人のために行われ、独立して取引対象となる労務・便益と解釈されます。(※1)。
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他法との関係 |
D“法律上の商標”に対応して、特許出願の対象に関しても“法律上の発明”というものがあります。
これは、“自然法則を利用した技術的思想の創作のうちで高度のもの”をいうと条文上で定義されています。
ここでの「創作」とは、発明時を基準として、主観的な認識であれば足りるとされており(※1)、新規性や進歩性のように、特許出願の時を基準として、客観的に判断される要件とは異なります。
極端な話で、特許出願人が世間一般でよく知られている技術(例えば携帯電話等)の存在を知らないで、自ら技術を創作して特許出願をしたとき、社会通念では“発明”とは言わないと思いますが、法律上の発明ではあるのです。
E保護対象の社会通念上の概念を、法律上の概念と登録要件(特許要件)とに切り分けるのは、それにより保護の対象をより明確化する趣旨があると考えられます。
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留意点 |
商標と商号とは本来別のものですが、商号を商標として用いることもできます。 →商号商標とは
(参考図書)※1…工業所有権逐条解説
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