体系 |
商標制度に関する事項 |
用語 |
商号商標 |
意味 |
商号商標とは、事業者が自らを表示するためのマーク(商号)を表示する構成を有する商標を言います。
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内容 |
@商標と商号の違い
(a)商標は、事業者が自他の商品或いは自他の役務を識別するために当該商品・役務に使用する標識です。
商標は、商品や役務を指定して商標出願をすることにより、特許庁に登録することができ、その場合には、他人は、登録商標と同一・類似の商標を、同一・類似の指定商品或いは指定役務に使用することができなくなります。
(b)他方、商号とは、商人が営業を行う際に自己を表示するために、使用する名称のことです。
商号は、法務局に登記することができます。同一の地域に同一の商号を重ねて登記することができません。逆に言えば、所在する地域が異なれば同一の商号でも登記することができます。
(c)このように商号は、商標とは別のものですが、それぞれ事業者の信用を蓄積することで顧客吸引力を発揮し得るため、例えば甲という名称の会社がAという商品を使用するときに、“甲が提供するA”のような形で広告をすることが考えられます。
このように商号を商標として使用する態様を可能とするため、商号を商標として使用することが可能です。
もっとも、“ありふれた氏や名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標”は商標登録を受けることができないというルールがあり(商標法第4条第1項第4号)、この規定は、ありふれた氏に“株式会社”や“商店”という言葉を付加した場合にも適用されます。例えば“鈴木商店”のごとくです。
A商号商標の内容
(a)商号商標に厳密な定義はありませんが、一般的には、現に事業者自身を表示するものとして営業に使用され、或いは登記を受けているものに限りません。
そこでこの記事では、商号として通用する形を有している構成を、商号商標と呼ぶことにします。
(b)商号商標の典型的な例は、法人格を示す“株式会社”や“有限会社”、“Ltd.”、“コーポレーション”ですが、これ意外に“…ストア”、“…ショップ”、“…堂”などが該当します。
(c)商標法第4条第1項第11号の適用において商号商標の類似を判断するときには、法人格を表す“株式会社”などの商号としてありふれた部分は需要者にとって印象が弱いものとして、こうした言葉を除いた残りの構成部分から称呼を認定して類否を判断するというケースをよく見かけます。
もっとも、“株式会社”という言葉を除くのまでは良いとしても、“証券株式会社”の如く“業種+法人格を示す言葉”まで除くべきではありません。“○○証券”という言い方をすることは良くあることだからです。
→商号商標の類似のケーススタディ(株式会社)
こうした考え方は商標の類似の判断だけでなく、商標法第4条第1項第15号(具体的出所混同の防止の規定)の適用でも同じです。
→商標法第4条第1項第15号のケーススタディ(商号商標)
(d)なお、商号としてありふれた部分を除外して呼称を抽出する傾向が見られると言っても、これと逆の判断が示された事例も当然ありますので、臨機応変に判断するべきです。そうした事例の一部を紹介します(×は両側の商標が非類似という意味です)。
(イ)INCS INC. × Inx →商号商標の類似のケーススタディ(Inc.)
(ロ)KITCHEN
HOUSE/キッチンハウス × キッチン →商号商標の類似のケーススタディ(HOUSE)
(ハ)リーガル コーポレーション
× REAGAL/リーガル →商号商標の類似のケーススタディ(CORPORATION)
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