体系 |
商標制度に関する事項 |
用語 |
商標権の効力が及ばない範囲とは(商標法第26条) |
意味 |
商標法第26条の規定により商標権の効力が及ばない範囲とは、商標権の禁止的効力が制限される範囲です。
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内容 |
@商標権は、独占排他権であり、指定商品又は指定役務と同一・類似の範囲で登録商標またはこれと類似する商標を使用することに禁止的効力が及びます。しかしながら、下記の要請からその禁止的効力を認めるべきでない範囲が存在します。
第1に、過誤登録に対する第三者の救済の要請です。
第2に、いわゆる禁止権を制限すべき要請です。独占適応性(商標を一私人に独占させるべきでないという事情が存在しないこと)が登録商標にあっても、登録商標に類似する商標にはない場合があるからです。
第3に、商標登録が後発的に不登録事由に該当するに至ったときに無効審判を請求することなく使用の自由を確保するべき要請です。
こうした趣旨から、商標法第26条の商標権の効力が及ばない範囲が規定されています。
A商標権の効力が及ばない範囲の具体的内容
(a)自己の肖像、氏名・名称等、著名な雅号・芸名・筆名等を普通に用いられる方法で表示する商標(1号)
これらは、人格権の保護のために、商標法第4条第1項第8号で登録を排除されているものであり、上記第1、第3の要請により、本人の使用を保障する必要があるからです。
→自己の肖像及び氏名・名称等の使用に対する商標権の効力の制限
(b)指定商品又はこれ類似する商品の普通名称・産地など、指定役務又はこれに類似する役務の提供場所などを普通に用いられる方法で表示する商標(2号、3号)。
指定商品・指定役務の普通名称などに該当する場合に関しては商標法第1項第3号により登録を排除されます。前述の第1、第2、第3の要請の全てにあてはまります。
→普通名称・商品の産地・役務の提供場所等の使用に対する商標権の効力の制限
(c)指定商品・指定役務又はこれらに類似する商品・役務について慣用されている商標(4号)。
慣用商標を登録できない旨が商標法第3条第1項第2号に規定されています。 →慣用商標に対する商標権の効力の制限
(d)商品及び包装の機能確保に不可欠な商品・包装の立体的形状のみからなる商標(5号)。
こうした商標は登録対象から除外する旨が商標法第4条第1項第19号に規定されています。
→機能確保に不可欠な立体的形状のみからなる商標に対する商標権の効力の制限
B上記の取り扱いは、他の商標の一部となっている商標を含みます。
ハウスマークなど識別力がある商標に識別力なき文字などを使用することを第三者が躊躇することがないようにするためです。(※1)
C商標権の効力の制限は、判定の請求の対象に含まれます。 →判定制度とは
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他法との関係 |
D特許出願の対象に関しては、単に日本国内を通過するに過ぎない船舶・航空機などに関して特許権の効力が制限されますが(特許法第69条第1項第1号)、こうした制限は、商標に関しては存在しません。
パリ条約上で特許のみに関して上記規制が要請されているというのが主な理由ですが、単に国内を通過するに過ぎない船舶や航空機に技術的思想を実施しても、当該国の産業発達を阻害する程度が小さいという事情があります。
商標の場合には、単に国内を通過するに過ぎない船舶・航空機等に商標が使用されていても、それが人目に触れるだけで商標の機能が発揮され、出所混同を生じますので、事情が異なります。
Eまた特許出願の時から日本国内に存在する物に関して特許権の効力が制限されていますが(同2号)、これは特許出願の対象である発明が技術的思想の創作であるため、特許出願の時に既存の物を排除するのは過酷に過ぎるという理由です。
他方、商標の出願の対象は選択物であって創作性を要しないため、換言すると、他人の商標登録によりそれまで使えた商標が使えなくなるのは当たり前という立場をとるため、この種の制限はありません。、
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参考図書 |
(※1)…工業所有権逐条解説
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