今岡憲特許事務所マーク

トップボタン
 商標に関する専門用語
  

 No:  022   

商標出願/登録主義
/特許出願

 
体系 商標制度に関する事項
用語

登録主義

意味  登録主義とは、実際の使用の有無を問わずに一定の要件を具備する商標を登録し、商標権を付与する主義をいいます。

内容 @商標権を付与するためのシステムとして、使用主義と登録主義という相互に対立する概念があります。
 使用主義は、商標が現実に使用されたときに商標権を付与する主義です。
 我国の商標法は、権利の安定化などの観点から登録主義を導入しています。
登録主義の導入の趣旨

A登録主義の内容

(a)商標権の発生
 登録主義の下では、商標権は登録により発生します。
 「登録」とは、国が権利の存在を国民に公示するために登録原簿に記載することであり、登録主義の下では、権利を作り出す行為(設権行為ということがあります)です。

(b)商標権の行使
 登録主義の下では、一旦商標が登録された後は、他人がこれを使用すれば先使用の如何を問わずに権利侵害となります(但し、先用権が発生している場合を除きます)。従って権利者の側から見ると、保護が手厚いと言えます。

(c)商標権の存続
 登録主義の下では、原則として登録が消滅しない限り商標権は消滅しません。

B登録主義の弊害の防止
 登録主義の下では未使用商標に独占排他権(商標権)が維持されるなどの弊害を生ずる可能性があり、これを防止するために一定の措置が取られています。
登録主義の弊害防止の措置


他法との関係  特許法や意匠法の場合にも、登録(特許を含む)により独占排他権が発生する方式をとりますが、殊更にこれを登録主義ということはありません。

 特許出願の保護対象や意匠出願の対象は、創作物であり、それが産業活動に使用(実施)されるかどうかと無関係に創作物としての価値を有します。

 従って特許出願人らは本来的に保護を受ける権利を有します。

 それに対して、商標出願の対象は選択物であり、それ自体には価値はない(使用により商標に備わる信用に保護価値がある)ので、商標権の発生の条件として「使用」か「登録」かということが問題になるのです。


留意点

次ページ

※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

商標に関する専門用語一覧へ戻る




今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191 

お問い合わせ

営業時間:平日9:00〜17:20
今岡憲特許事務所TOPページ |  はじめに |  特許について |  判例紹介 |  事務所概要 | 減免制度 |  リンク |  無料相談  

Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.