体系 |
商標制度に関する事項 |
用語 |
外観類似 |
意味 |
外観類似とは、取引の経験則上で商品又は役務(以下「商品等」という)の混同を生ずるおそれがあると認められる程度に、対比する2つの商標に現れた外観形象が相紛らわしいことをいいます。
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内容 |
@外観類似の意義
商標の類否は、外観・称呼・観念の3つの要素を総合的に考慮することを原則とします〔昭39(行ツ)110号(氷山事件)〕。人間は、視覚、聴覚、及び知覚により商標を認識するものであり、これらの感覚は相互に関連し合っているからです。
しかしながら、商取引の現場で商標が機能する場合に3つの感覚のうちの1つが代表的な働きをする場合が多く、対比する商標が主として視覚を通じて相紛らわしいと感じられるときの商標の類似が、外観類似です。
店舗で実際に商品を選ぶときに、外観態様の近似する商標を見間違う場合です。商標は、外観に訴える記号から出発して発達してきたため、歴史的には最も重視されていた類似態様です。しかしながら、電話での取引や広告的使用態様が普及するに伴って、類否判断の主役の座を称呼類似に譲りつつあります。
A外観類似の具体例 外観類似の例としては、例えば「ライオン」と「テイオン」、「SONY」と「SOMY」とが該当します。
B「外観」の意義 (イ)外観は文字であると、図形であるとを問いません。
(ロ)文字や図形の結合商標では複数の要部が存在することになります。その場合には、判例によれば、それぞれの要素が類否判断の対象となり得るのであり、判断対象である要素が他の要素に比べて圧倒的な価値を有することを要しません(昭和28(行ナ)13号)。
この事例は、拒絶査定不服審決訴訟において、出願商標(「AJAX」)と引例商標(「ATAX」+自転車の図形)とは全体として類似しないとする審判部の判断に対して、文字部分を対比して「AJAX」と「ATAX」との外観・称呼が類似すると判断したケースです。
→商標の類似とは
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留意点 |
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