体系 |
商標制度に関する事項 |
用語 |
通常使用権 |
意味 |
通常使用権とは、許諾行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務(以下「指定商品等」という)を使用できる権利です(商標法第31条第2項)。
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内容 |
@通常使用権の意義
旧商標法は、商標権を営業と一体の人格権的性質の強い権利と考えていたため、登録商標を他の事業者に使用させることは原則としてできませんでした。現行法は、商標権の財産的性質を尊重して使用許諾制度を認めており、使用権の種類として専用使用権と通常使用権とを認めています。特許法での専用実施権及び通常使用権とほぼ同じ考え方ですが、保護対象の相違から異なる点もあります。ここでは通常使用権に関して解説します。
A通常使用権の性質
商標権や使用権は無体財産権ですが、権利の成り立ちにおいて民法の物権・債権の仕組みを借用して、制度が成り立っています。
通常使用権は、同一の範囲に重ねて許諾することができるため、債権的な権利であると言われています。
B使用許諾の要件
(a)許諾の主体 通常使用権は、商標権者又は専用使用権者が許諾することができます(商標法第31条)。
(b)許諾の範囲
(イ)商標権者は、専用権の範囲、すなわち指定商品・指定役務について登録商標を使用する範囲に限って、通常使用権を許諾することができます。
禁止権の範囲(登録商標の類似範囲)は、対象外です。この範囲は、商品又は役務(以下「商品等」という)の出所混同を防止するための緩衝地帯であり、商標権者すら他人の権利に抵触しない範囲で事実上の使用ができるに過ぎないからです。
(ロ)また専用使用権者は、商標権者の設定行為で定めた指定商品等について登録商標を使用する範囲で、通常使用権を許諾することができます。
(ハ)通常使用権は、同一の範囲に重ねて設定することができます。
C通常使用権の内容 (a)通常使用権の発生
通常使用権は、許諾により発生します。
(b)通常使用権の効力
(イ)通常使用権者は、許諾行為で定めた範囲で指定商品等について登録商標を使用する権利を有します(商標法第31条第2項)。
(ロ)独占排他権ではないため、通常使用権を許諾した範囲で、商標権者自身も商標を使用し続けることができます。
(c)通常使用権の移転
通常使用権は、商標権者の承諾を得た場合、及び、一般承継の場合に限り、移転することができます(商標法第30条第3項)。
(d)通常使用権の消滅 通常使用権は、商標権者との契約の解消により或いは商標権の消滅により、消滅します。
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他法との関係 |
特許出願人は、設定登録を受ける前の段階で、当該特許出願に係る発明について仮通常実施権を設定することができます。特許出願中の段階でのライセンス契約の保護のためです。すなわち、契約を交わした後に、特許出願が譲渡され、特許出願人である会社が倒産したりして名義人が変わっても、ライセンサーが保護されるようにするためです。
他方、商標法には商標の出願人が仮通常使用権を設定するという制度がありません。商標は選択物であり、他人の出願中の商標のライセンスを受けるぐらいなら、先に自分が商標の出願をすれば足りるからです。
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留意点 |
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