体系 |
商標制度に関する事項 |
用語 |
使用許諾制度 |
意味 |
使用許諾制度とは、商標権者が指定商品又は指定役務(以下「指定商品等」という)についての登録商標の使用を他人に認める制度をいいます(商標法第30条、31条)。
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内容 |
@使用許諾制度の趣旨
我国は、かつて産業政策として無体財産を保護するために物権類似の無体財産権の制度を導入するとともに、創作物を保護する分野においては、特許出願などを通じた創作物の公開の代償として特許出願人らに保護を与えるとともに、無体財産権の活用手段としてライセンス制度を導入していました。
これに対して、商品又は役務(以下「商品等」という)の識別標識を保護する分野においては、旧商標法は、商標権を営業と一体の人格権的色彩の濃い権利と捉えており、使用許諾は商品等の出所混同を生ずるものとして認めていませんでした。
しかしながら、近年では、商標に化体される業務上の信用に財産的価値を認めてこれを活用したいという要請が高まりました。
また昨今の需要者は一定の商標によって一定の品質さえ保証されればあえて商品等の出所如何は問題にしないだろうと考えられ、そして商標権者は自己の信用を維持するために品質の保証ができるような事業者を使用許諾の相手に選ぶであろうから、単に使用許諾の制度化により不都合が多発するとは考えにくいと考えられました。
そこで現行の商標法は、商標権者が他人に対して使用権の設定・使用をすることを認める本制度を導入しました(商標法30、31条)。
→使用権とは
A使用権の種類 (A)使用許諾制度による使用権の種類として、専用使用権と通常使用権とがあります。
(B)専用使用権とは、設定行為の範囲で指定商品又は指定役務について登録商標を独占排他的に使用できる権利です(商標法第30条)。
従って権限なき第三者の使用を排除できます。 →専用使用権とは
(C)通常使用権とは、設定行為の範囲で指定商品又は指定役務について登録商標を使用できる権利です(商標法第31条)。
従って権限なき第三者の使用を排除できません。 →通常使用権とは
B商標権に基づく専用使用権の設定・通常使用権の許諾をするために締結する契約をライセンス契約といいます。 →ライセンス契約とは(商標)
C関連規定 (A)使用権者による不正使用への制裁
使用権者が品質誤認又は出所混同を生ずる不正使用をしたときには不正使用取消審判を請求することができますが(商標法第53条)、この品質の誤認には、商標権者の業務に係る商品等に比べて品質が劣悪であることが含まれます。
これは、使用権者の不正使用に対する制裁を商標権者に課することにより、使用許諾制度の弊害を防止する趣旨です。
→使用権者の不正使用による登録取消審判とは
(B)不使用取消審判との関係
不使用取消審判(商標法第50条)を請求されたときに、商標権者が使用していなくても、使用権者が指定商品又は指定役務について登録商標を使用していれば登録取消を免れます。使用権者の使用により蓄積された信用も保護するべきだからです。
(C)団体商標制度との関係
団体商標は、事業者を構成員とする団体が所有して当該団体構成員に使用される商標であって、この商標を使用する商品等の出所が団体構成員(或いは当該団体)であることを明らかにするものです。
商標法は、かつて使用許諾制度により団体商標も保護できるとしていましたが、当該団体が特定の地域・業種の育成に中心的役割を果たす現状を考えると、最初から団体商標の保護を目的とした商標出願を認めることが妥当と考えられました。
そこで平成8年改正で団体商標制度が導入されました(商標法第7条)。 →団体商標制度とは
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留意点 |
商標法の規定とは別個の問題ですが、外国の商標主(商標権者)との間で我国での商標の使用に関するライセンス契約を締結した事例があります。
→外国商標権者とのライセンス契約
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