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080 商標出願/不登録事由/4条1項19号/不正の目的 |
体系 |
商標制度に関する事項 |
用語 |
不正の目的とは(商標法第4条第1項第19号) |
意味 |
「不正の目的」とは、商標出願の拒絶理由である商標法第4条第1項第19号の要件の一部であって、不正な図利的目的、他人への加害目的、その他の取引則上の信義に反する行為をいいます。
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内容 |
@不正な目的の意義
(a)商標法第4条第1項第19号の「不正な目的」とは、上述の通り取引上の信義則に反する行為であり、不正競争防止法第11条第1項第2号と同じです。他人の信用にタダ乗りして不正な利益を図ろうとしたり、信義に反する方法で他人の信用をおとしめたりする行為が該当します。
(b)商標法は、保護対象を登録して独占排他権(商標権)を付与することの効果として不正競争を排除しようとし、他方、不正競争防止法は、登録という制度を用いずに、不正競争自体を規制しようとする法律です。取引界の秩序を維持しようとする点で共通点があります。
(c)不正競争防止法には、著名表示冒用行為を規制する条文があり(2条1項2号)、これにより著名商標の冒用は商品等の出所混同の有無を問わずに禁止されています。
(d)不正競争防止法で禁じられている行為の対象物を商標出願して登録になると具合が悪いため、不正の目的で広く認識された他人の商標の出願を拒絶する本号が設けられました。
A不正な目的の内容
(a)外国で周知な商標を先取り的に出願し、外国での周知商標主に登録を買い取らせたり、代理店契約を強要したり、或いは国内参入を阻止する行為が該当します。
(b)国内の著名商標に対して、出所混同のおそれがあるとまではいかないが、出所表示機能を稀釈化し、名声を害する行為が該当します。
B不正な目的の取り扱い
他人の周知商標と同一・類似であって、不正の目的で使用されるものを登録しないものを商標出願すると、商標法第4条第1項第19号により拒絶されます。外国での周知商標、国内での周知商標のどちらも該当します。
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留意点 |
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