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 商標に関する専門用語
  

 No:  081   

商標出願/法律上の商標/商標の称呼

 
体系 商標制度に関する事項
用語

商標の称呼

意味  商標の称呼とは、商標の構成から取引界において自然に発生する、商標の呼び名です。


内容 @商標の称呼の意義

 商標は、商品又は役務(以下「商品等」という)の識別標識です。

 すなわち、商品を提供する事業者が自他商品を識別させるために、或いは役務(サービス)を提供する事業者が自他役務を識別させるために、それぞれ需要者に対して使用するマークです。

 この識別機能は、需要者の五感(視覚や聴覚)にを通じて認識されるものであり、聴覚による商標がどう認識されるかを論ずるためには、“商標の称呼”を研究する必要があります。

A商標の称呼の内容

(a)商標の称呼は、商標の構成自体から自然に生ずるものであると理解されています。

(b)通常は、商標の構成より最も呼び易いものが商標の称呼として生じます。

 例えばアルファベット主体の外国語の場合には、フランス語やドイツ語であっても英語式に発音される傾向があります。日本人にとって馴染みのある外国語だからです。

 但し、薬品にドイツ語の如く商品の需要者層に馴染みのある言語の場合にはこの限りではありません。

(c)商標が要部及び付記的部分(例えば「本家○○」の本家)からなる場合には、要部から称呼が生ずることが一般的です。
 昭和26年(行ナ)第27号
 もっとも例えば“△△君”の如き構成の商標の場合には、“△△”と“君”との結合の結合の程度によっては、全体としてのみ称呼が生ずると解釈される可能性があります。
商標の類似のケーススタディ(敬称を含む商標の称呼類似1)

(d)商標の称呼は、取引者の風習などを参考として判断するべきであり、称呼はこのように決定するべきという理論は存在しません。

(e)例えば“大”という文字を◇で囲った図形からなる商標と、“王”という文字を◇で囲った図形からなる商標との類否判断に関して、前者から“オオヒシ”という称呼を認定した事例があります。

B商標の称呼の法上の取り扱い

 他人の周知商標又は登録商標と称呼が類似しており、同一類似の商品等に使用される商標については、商標法第4条1項10号、商標法第4条1項11号違反で商標の出願が拒絶されます。


留意点

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