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商標制度に関する事項 |
用語 |
商標の類似のケーススタディ(敬称を含む商標の称呼類似2) |
意味 |
対比する2つの商標が、その3態様(外観・称呼・観念)の何れかが相紛らわしく、その結果として、商品又は役務(以下「商品等」という)の識別標識として同一・類似の商品等に用いたときに、取引の経験則上から出所混同を生じ得るときに、これら両商標は類似であると判断されます。
他人が既に登録を受けた商標と同一・類似であって同一・類似の商品等に使用されるものを商標出願すると、商標法第4条1項11号により当該商標出願は拒絶されます。
ここでは敬称を含む商標の称呼類似を問題にします。
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内容 |
@敬称を含む商標の称呼類似の意義
関連する記事において、過去の審判において商標“アトラス君”と商標“アトラス”とは類似と判断されたのに対して、商標“ぜんだまくん”と商標“善玉”とは非類似と判断された例があることを説明しました。
→商標の類似のケーススタディ(敬称を含む商標の称呼類似1)
“アトラス”は神話上の登場人物の名前であり、他方、“ぜんだま”は人の名前ではないために、“ぜんだま”と“くん”との間に一体感が生じていると考えられます。しかしながら、人の名前ではない言葉に“君”を付ければみな非類似と判断されるかというと、それは間違いです。“△△”+“君”という構成の商標においては、人名ではない言葉に“君”を付けることはそれなりに需要者に印象を与えますが、それ以上に元の言葉“△△”自体が識別力の強い言葉であって印象深ければ、“△△君”の構成のうちの“△△”から称呼が生じると判断される可能性があるからです。
A敬称を含む商標と敬称を含まない商標とが類似する場合 [事例2]
[対比する商標]“瞬索くん”=“瞬索”
[称呼]シュンサククン=シュンサク
[事件の表示]異議2011−900319
[異議決定確定日]平成24年4月16日
[指定商品・指定役務]第42類「電子計算機用プログラムの提供」
[審判官の判断]
(a)本件商標は、「瞬索くん」の文字を同書同大等間隔に書してなるものであるが、前半の「瞬索」と後半の「くん」は字種が相違し、かつ、「くん」は、「姓名などに付けて親しみや軽い敬意を表す接尾語」であるから、本件商標は、「瞬索」と上記「くん」を結合してなるものと容易に理解、認識されるものである。そして、「くん」は、上記敬意を表す語として広く使用されているのに対し、「瞬索」は、「シュン」、「まばた(く)」、「またた)く)」と読まれる漢字「瞬」と「サク」と読まれ「探し求める」ほどの意味合いを有する漢字「索」(以上、角川最新漢和辞典新版)を組み合わせてなるものであるが、成語として辞書等に掲載されている語ではなく、また、一般に使用されているものではないから、本件商標の「瞬索」の部分は、「瞬」と「索」からなるものとして印象に残るものである。
そうすると、本件商標は、構成全体から「シュンサククン」の称呼が生じるものであるが、前記のとおり、「瞬索」に前記接尾語の「くん」を付記したものと理解されるものであり、「瞬索」の部分は強く印象に残るものであるから、該文字部分に相応して、「シュンサク」の称呼を生ずるものというべきである。
また、観念については、本件商標は、「瞬索」に前記接尾語「くん」を結合してなるものと理解され、「瞬索」について親しみや軽い敬意をもって表したものと認識されるものであるが、「瞬索」が前記のとおり、強く印象に残る文字であるといえるのに対して、「くん」は、親しみや軽い敬意を表すときに付加して使用される語であるから、本件商標は、その強く印象に残る部分である「瞬索」の文字部分から、「瞬」と「索」からなるものとして印象若しくは、その各文字から「瞬く間に探し求める(もの)」程の意味合いも連想、想起するものといえる。
(b)本件商標と引用商標の類否について
そこで、本件商標と引用商標の類否についてみると、外観については、「くん」の文字の有無の差異が有り、類似するとはいえないものの、「瞬索」の文字を共通にする点において外観上近似した印象を与えるものである。
また、称呼についてみると、本件商標から生ずる「シュンサククン」の称呼と引用商標から生ずる「シュンサク」の称呼とは、後半部の「クン」の音の有無の差異があるものの、称呼上重要といえる前半部において「シュンサク」の音を共通にしているから、近似した印象を与えるものであり、また、本件商標の「シュンサク」の称呼は、引用商標の称呼と同一であり、観念については、いずれも特定の観念を生ずるとまではいえないが、本件商標及び引用商標は、前記のとおり、いずれも「瞬」と「索」からなるものとして印象若しくは、その各文字から「瞬く間に探し求める(もの)」程の意味合いを連想、想起するものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観上「瞬索」の文字部分を共通にして近似した印象を与えるものであり、称呼においては、引用商標の「シュンサククン」の称呼については本件商標の称呼と近似した印象を与えるものであり、また、「シュンサク」の称呼を共通にする場合があり、さらに、観念においては、両者は特定の観念を生ずるとまではいえないが、いずれも「瞬」と「索」からなるものとして印象若しくは、その各文字から「瞬く間に探し求める(もの)」程の意味合いを連想、想起するものであることからすると、外観、称呼及び観念を総合して考察するならば、両者は、類似の商標というのが相当である。
(c)商標権者の主張について
商標権者は、本件商標は、外観上も一体不可分であり、その構成より、「シュンサククン」の一連の称呼のみが自然に生じ、また、一体不可分の擬人化した愛称として「素早く検索することができるものの愛称」、「素早く検索することができる人」というような観念を生ずると主張し、「くん」等の文字を含む商標が一体不可分のものであると判断された審決例等を挙げて、本件商標についても同様に判断すべきであると主張している。
確かに「くん」の文字は、「姓名などに付けて親しみや軽い敬意を表す接尾語」であり、親しみや敬意を表すことから、「くん」が付加された場合は、擬人化されたものとして認識されることもあるといえるが、商標権者が主張するように「すばやく検索することができる人」というような特定の人を理解するということはできない。
そして、本件商標は、「瞬索」の部分が強く印象に残るものと認められることは、前述のとおりであるが、商標権者が述べるように擬人化されたものとして認識されることもあるといえることから、本件商標から「(すばやく検索することができるものの)愛称」と認識するか、「(すばやく検索することができる)物」と認識するかはともかく、いずれにしても「瞬索」の文字部分の「すばやく認識することができる」の意味合いを共通にし、印象に残るものというべきであり、前記のとおり、本件商標と引用商標について、その外観、称呼及び観念を総合してみるならば、両者を類似の商標と見るべきであることを否定できない。
なお、商標権者は、過去の審決例等を挙げ、本件商標一体不可分である旨主張しているが、本件商標と引用商標は、接尾語「くん」を除く「瞬索」の部分が共通するものであり、かつ「瞬索」は、ありふれた普通名詞等の成語ではなく、「瞬」と「索」の文字を結合してなるものと強く印象に残るものであって、上記審決例等とは事案が異なるといえるし、商標の類否の判断は、過去の登録例に拘束されることなく、対比する両商標の構成態様及びその指定役務(指定商品)との関係から個別かつ具体的に判断されるべきであって、本件商標と引用商標とは、前記述べたとおり、類似の商標と認められるものである。
(中略)
なお、商標権者は、過去の審決例等を挙げ、本件商標一体不可分である旨主張しているが、本件商標と引用商標は、接尾語「くん」を除く「瞬索」の部分が共通するものであり、かつ「瞬索」は、ありふれた普通名詞等の成語ではなく、「瞬」と「索」の文字を結合してなるものと強く印象に残るものであって、上記審決例等とは事案が異なるといえるし、商標の類否の判断は、過去の登録例に拘束されることなく、対比する両商標の構成態様及びその指定役務(指定商品)との関係から個別かつ具体的に判断されるべきであって、本件商標と引用商標とは、前記述べたとおり、類似の商標と認められるものである。
[コメント]審判官は“瞬索くん”の“瞬索”がありふれた成句でないことを理由として、“瞬索くん”と“瞬索”とを類似の商標と判断しました。需要者が“瞬索くん”という商標を見たときに、まず“瞬索”という見慣れない言葉に目を奪われ、そして“瞬く間に検索する”という程度の意味であろうと理解するものと思われます。こうした“一ひねりした意味合いを有する商標の場合には、その需要者が別の機会に商標の手掛かりに同じサービスの提供を受けようとするときには、商標の意味合いまでは思い出したとしても、その商標に“君”という言葉が付いていたかどうかまでは思い出せない可能性があります。従って“瞬索くん”と“瞬索”とは取引の経験則から見て出所混同を生ずる程度に相紛らわしいと言えます。
これに対して、前述の“ぜんだまくん”の場合には、“ぜんだま”という概念(成句ではあるが人名ではない概念)にわざわざ“君”をつけたのが、この商標の面白さですから、需要者は“ぜんだまくん”全体を一個の商標として認識し、記憶するのが通常であると考えられます。
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