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@ストロングマークの意義
(a)商標には、主として商標自体の構成から自他商品・自他役務を識別させ易いものと自他商品:自他役務識とさせ易いものとがあります。
(b)識別力の強さを大雑把に説明すると次の通りとなります。 造語的商標>商品の特性を暗示する商標>いわゆる記述的商標>普通名称
→記述的商標とは ここでは普通名称とは、指定商品等の普通名称を言います。
(c)一般に識別力が強い商標をウィークマークと言い(→ウィークマークとは)、これに対して識別力が弱い商標をストロングマークと言います。
Aストロングマークの内容
(a)商標又はその一部がストロングマークであることは商標の類否判断に影響を与えます。具体的には、ストロングマークSと平均的な識別力を有するAとが組み合わされた商標“S+A”が存在する場合に、特段の事情がない限り、Aからは称呼や観念を生じないと判断される傾向があるということ
・事例1 事件番号:平成3年(行ツ)第103号(最高裁)
本願商標・引用商標:“eye/miyuki”דSEIKO EYE” (非類似)
指定商品:時計、メガネ、これらの物品および付属品 事件の種類:無効審判・商標出願拒絶審決請求事件
本願の商標は“eye”が残りの部分より顕著に大きくかつそれら文字部分を枠で囲った商標です。
引用商標は、“SEIKO”と“EYE”との間に空白があり、そこで一息入れるようにわざわざできているから、形だけから判断すると、分離解釈してもよさそうなものです。しかしながら、裁判所は、“SEIKO”の部分が識別標識として強烈な印象があるから、メガネを表す“EYE”ではないと考えました。
[コメント]ストロングマークは需要者の印象が強いため、商標の構成の残りの部分が弱い識別力・或いは平均程度の識別力しか持たないと、相対的に後者の印象は低下して残りの部分が独立して称呼や観念を生じにくくなります。
これに対して、ストリングマーク同士の組み合わせ(例えば亀甲紋と三桝紋の組み合わせ)の場合には、それぞれに称呼・観念を生じ得ます。
→三桝事件とは
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