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 商標に関する専門用語
  

 No:  111   

ウィークマーク/商標出願

 
体系 商標制度に関する事項
用語

ウィークマーク

意味  ウィークマークとは、識別力が弱い商標を言います。


内容 @ウィークマークの意義
(a)商標は、自他商品の識別標識或いは自他役務の識別標識として使用されるものですが、商標の構成や取引の実情から識別機能を営み難い(或いは全く識別機能を発揮しない)ものが存在します。

 それは何かというと、商品或いはその包装、役務の広告などには、識別標識以外に様々なマークが使われており、識別標識を発揮にくいものは、そうした他の種類のマークと紛らわしいからです。

(b)その最たるものが指定商品又は指定役務(以下「指定商品等」という)の普通名称です。

 例えば所定商品“本”に対して商標“ブック”とする如くであり、こうしたマークを商品に使用しても、需要者は商品の種別を特定するためにそう表記しているに過ぎず、商品の出所を表示するものとは考えないでしょう。

(c)また指定商品等の特性を表示する商標も該当します。
 例えば指定商品が食品である場合に、“砂糖不使用宣言”の如くが該当します。
 単に“砂糖不使用”ということを、一種のスローガンのような言い回しで述べているにすぎないのかも知れないからです。

(d)一般に識別力が強い商標をストロングマークと言い(→ストロングマークとは)、これに対して識別力が弱い商標をウィークマークと言います。

(e)商標出願人の商標がウィークマークであっても、必ずしも商標法第3条第1項各号(識別力を欠如する商標)に該当するとは限りません。

 しかしながら、たとえ商標登録されたとしても、普通名称化するリスクが多いので注意が必要です。→商標の普通名称化とは

Aウィークマークの内容
(a)商標がウィークマークであることの類否判断に影響を与えます。具体的には、ウィークマーク“W”を登録商標として有している場合、これに別の言葉(例えば形容詞的な意味を持つA)を付け加えて“A+W”の形としても、これが類似の範囲に及ばないと判断される傾向があります。換言すれば、ウィークマークは後願を排除できる範囲を狭く判断される可能性があるのです。

・事例1
事件番号:平成12年(行ケ)第301号
本願商標・引用商標:“ロマンティック北街道”ד北街道” (非類似)
指定商品:日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒
事件の種類:無効審判・請求棄却審決取消請求事件(棄却)

 引用商標の「北街道」は、“北海道”の地名をもじったものです。
 “ロマンチック”という言葉自体もそれほど識別力は強くないのです。裁判所は、こうした言葉は、他の語との結合により容易に識別力を喪失すると指摘し、そして本件商標は「ロマンチックな北海道」という観念、及び、「ロマンチックホッカイドウ」の称呼のみを生ずるから、引用商標とは非類似と判断しました。

[コメント]
 ここで説明したことの先例として、“つつみのおひなっこや”事件があります。これは、土人形をそれぞれ指定商品とした本願商標“つつみのおひなっこや”と引用商標“堤”が非類似と判断された事件です。本願商標の外観上の一体性が考慮された事例ですが、

“堤”という言葉が仙台市堤町の堤焼を暗示することも見逃せない事実です。
“つつみのおひなっこや”事件
 

留意点

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