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 商標に関する専門用語
  

 No:  136   

結合商標の不可分性/商標出願

 
体系 商標制度に関する事項
用語

結合商標の不可分性

意味  結合商標の不可分性とは、当該商標を構成する複数の要素がそれらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合していることです。


内容 @結合商標の不可分性の意義

(a)商標の類否判断では、全体観察が原則ですが、

・“一つの商標から複数の称呼・観念が生ずることは経験則の教えるところ”であり(昭和34年(オ)第856号・三枡事件)、

・“商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないと言うべき”であり(昭和37年(オ)第953号リラ宝塚事件)、

・そして商標の類否は、“その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品または役務に係る取引の実情を踏まえつつ総合的に判断するべき”である(昭和39年(行ツ)第110号・氷山印事件)とされています。

(b)結合商標の一体性は、裁判の流れの中で生まれたものであり、一体性が認められるときには、商標の分離観察はするべきではありません。

A結合商標の不可分性の内容

(a)そして前述のリラ宝塚事件では、次の4つの要素を4段に並べた商標に関して、図形部分だけを抽出して引用商標と分離観察しました。

・「リラタカラヅカ」の文字部分

・古代ギリシャでリラと称する抱琴の図形部分

・「寳塚」の文字部分(「寳」は「宝」の旧字)

・「LYRATAKARAZUKA」の文字部分

(b)分離観察した理由は、“それらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合して”いるとは言えないからです。

 商標出願人の意図としては、リラの図形と「寳塚」の文字部分とは一体として“リラ宝塚”と呼んで欲しいと考えただろうと思われます。

 しかしながら、外観的には、リラの図形と「寳塚」の文字部分とは接近しているとはいえ2段に分かれており、結合の程度は高くありません。裁判所は、「『宝塚』なる文字は本願商標のほぼ中央部に普通の活字で極めて読みとり易く表示され、独立して看る者の注意をひくように構成されている。」と判断されています。
外観上の一体性とは(結合商標の)

 また観念的には、「リラ」を辞書で引くと「楽器の一種」と表記されていますが、指定商品である石鹸の需要層においてそうしたことが一般に知られているとは言えないし、仮に言葉を知っていたとしても、リラという楽器の形まで知っているとは思えないので、やはり結合の程度は低いと考えられます。
観念上の一体とは(結合商標の)

(d)このように結合商標の一体性は、商標の構成だけでなく、取引の実情を踏まえて考慮するべきです。


留意点 参考図114
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