No: |
138 観念上の統一性/商標出願/商標の類否 |
体系 |
商標制度に関する事項 |
用語 |
観念上の統一性とは(結合商標の) |
意味 |
観念上の統一性とは、結合商標を構成する複数の要素が観念上まとまりをもって結合していることを言います。
|
内容 |
@観念上の統一性の意義
(a)複数の要素からなる結合商標の場合、原則として全体として観察しなければなりませんが、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われる程度に不可分に結合していないときには、分離観察することが可能です。
商標の一体的結合の態様として、観念上の一体性があります。
(b)商標出願の審査や商標権の効力範囲を判断する際に商標の類否が問題となりますが、類否判断の対象が複数の要素の組み合わせによりなる結合商標であるときには、当該結合商標が分離観察できるかという観点から、観念上の一体性が問題になる場合があります。
@観念上の統一性の内容
(a)例えばアメリカ合衆国の国土の地形の図形の下に「USA」の文字を付した商標がある場合には、図形と文字とに密接な関係がありますので、観念上の一体性があります。
従って、「USA」という文字部分からは、「ユーエスエー」という称呼しか生じません。
これに対して広島県宇佐市の旅行業者が、外国からの旅行客のために、「USA」という文字と、市内の有名な場所を表す図形とからなる商標を考案して商標登録した場合には、図形と文字との一体性から「USA」は「ウサ」という称呼しか生じません。
従ってこれらの商標の類否判断において、図形と切り離して「USA」の部分だけを抽出し、分離観察することは、取引上不自然なことであり、許されません。
(b)観念上の統一性といっても、必ずしも観念だけで統一感を実現しているわけではなく、取引の実情などが判断に加味されることがあります。
例えば平成15年(行ケ)第401号では、本件商標及び引用商標とも熊の図形と“Bear”の文字を主体とする商標であったのにも関わらず、熊の図形や“Bear”の文字を用いた商標が取引で多数使用されている状況を鑑みて、「白熊」と「スノーボードなどのマークとしての熊」という異なる観念が生ずるとして非類似と認めました。
→文字・図形の結合商標の類否のケーススタディ4(白クマ)
|
留意点 |
|
次ページ
※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。 |
|